News: 難民申請 不許可が増えている 在留カードに穴:帰国準備(特定活動)30日
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
News: 難民申請 不許可が増えている 在留カードに穴:帰国準備(特定活動)30日
(1)状況
私のところに、立て続けに2件
・難民申請の更新を拒否(不許可)された
・在留カードはパンチ穴があけられた
・出国準備ということで、パスポートに特定活動の出国準備3月のシールが貼られた
どうにかしてください。
という方が、1週間のうちに2組来ました。
入管から直接弊所に来られました。
(2)事情
その方々は、2組とも2007年ごろ、日本に来て、
その後、本日までずっと難民申請を続けたというパターンでした。
2018年1月の難民申請に対する厳格化の後も申請を続けたパターンです。
日本ですでに一定の期間仕事をし、子供も日本で生まれたという状況であったりします。
(3)対応策
大抵の方は、他の就労資格に変更することは難しいです。
就労資格のあるビザへの変更の要件を満たさないことが多いです。
大卒ではない、現場労働であるなどの方がほとんどです。
対応策はとても限られています。
① 再度の難民申請
すでに、申請自体が不許可になっており、通る可能性はゼロに近いです。
さらに、通る可能性がないにも変わらず、在留を続けるためだけに、
再申請したと判断される可能性が高いため、
例えば再入国などでも、大変な不利益が生じえます。
② 今だけ可能:帰国困難等
現在、コロナがあるため、帰国困難であることの、特定活動の申請は可能です。
ただ、この申請をしてしまうと、コロナが収まった時にはその理由がなくなり、
帰国しないと再度の申請は難しいと思われます。
2021年11月ごろより、帰国便のフライトがほぼ通常通り運航されるようになりました。
そのため、そのような国々への帰国困難という特定活動の申請は受付されなくなりました。
③ その他の在留資格
大学を出ていて、ホワイトカラー職で仕事をしている場合には、
技術・人文知識・国際業務で申請が可能ですが、そのような方は、
難民申請していないことが多いのでほとんど可能性はありません。
なお、大学を出ていなくても、ホワイトカラー職を10年続けているということであれば、
技術・人文知識・国際業務のビザ申請の可能性はあります。
他に可能性があるとすれば、経営管理です。
しかし、このビザは不許可になってから急に会社を作ってというのでは、
正直、とても難しいです。
(4)アドバイス
以上のように、難民申請をしている方は、
不許可になる前に、他の在留資格への変更を準備するべきです。
例えば、特定技能への変更も検討すべきです。
特に、特定技能は他のビザよりも容易に在留資格を得られる
傾向があります。
そのため、特定技能を今のうちに検討ください。
(特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書
なお、特定技能に変更するには、試験合格が必要です。)
不許可になった後では、難民で不許可で帰らなくてはならなくなったから、
急に残りたいがためにいろいろしだしたと評価される可能性が高いです。
難民認定の方法
難民認定についての手続き的な内容や、定義については、
下記のページをご参照ください。難民認定申請
関連ページ
出入国在留管理庁の難民に関するページ
©行政書士 植村総合事務所 所長