2回目(再度)の難民申請による在留期間の延長

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

2回目(再度)の難民申請による在留期間の延長

先ごろ、コロナ特例による在留期間があと1週間で切れるとのかたの相談を受けました。

正直、難民申請から他の在留資格(今回であればコロナ特例)への変更した後、
その延長・変更ができなくなったため、再度、難民申請をした場合にどうなるかです。

在留期間は付与されない

結論を申し上げますと、在留期間は付与されません。

最初の入国後6か月以内の難民申請の場合には、
仮在留許可が付与されることになりますが、
2回目の難民申請は、通常6月を過ぎているはずなので、
基本的に在留期間は付与されません。

そのため、今ある在留期間を過ぎた後は、オーバーステイになってしまいます。

一応、強制送還などの対象になってしまいます。

©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭

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