MWO(旧POLO)の協定書:Recruitment Agreement (フィリピン送出機関との協定書)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

MWO(旧POLO)の協定書:Recruitment Agreement (フィリピン送出機関との協定書)

フィリピン人を雇用する際の注意点:MWO(旧POLO)等の制度説明:前提知識
で必要とされる書類の1つである協定書について記載しております。

フィリピン人を雇用する場合、雇用主はフィリピンの送り出し機関と協定書を結ぶことを強制されます。
↓が原文になります。
ポロ協定書原文

翻訳:以下が機械翻訳になります。

1. 一般規定

1.1 顧客は、労働雇用省海外雇用庁 DMW(旧POEA)の正式認可を受けた民間派遣会社である 法定代理人の施設およびサービスを、日本での業務において、法定代理人を通して雇用されたフィリ ピン人労働者の事前選考、審査、募集、処理および文書化の目的で利用するものとす る。また、会社は、労働者を再雇用する際に、適宜、前述の法定代理人の施設およびサービス を利用することを約束する。

1.2 法律顧問は、要請に応じて、事前に選別された応募者を原告に提供するものとする。両当事者の別段の合意がある場合を除き、フィリピンにおける人材および労働者の雇用に関す る最終決定は、雇用主またはその代理人が行うものとし、その選択は、あらゆる目的のため に雇用主の要求を満たすものとする。

1.3 法的代理人のサービスには、特に、健康診断、貿易検査、処理、文書化、雇用国の労働・ 生活条件に関する義務的研修およびオリエンテーション、雇用労働者のパスポートを含む旅行 文書の円滑化などが含まれるものとする。

2. 手数料および支払条件

第 2 項 最低動員料(MMF) 「代表者」は、海外雇用庁および労働雇用省が発行した規則および規制に従い、事前選考お よび手続き、ならびに書類のための、選ばれた労働者 1 人あたり米貨 1 ドルを、「法的代理人」 に支払うものとする。当該支払いは、法的代理人または代表者のいずれからも、いかなる形でも、合格した志願者に課されるもので はない。

3. 出張の手配

3.1 受入労働者の入国ビザおよび/または労働許可証の確保、および出発地までの往復航空運賃 (旅費がかかる場合はそれも含む)に対して、「代表者」が単独で責任を負い、費用を負担するものと する。法務代理人は、原告からこの費用が支払われ次第、直ちに労働者の渡航を手配するものとする。

4. 雇用

4.1 採用者は、「付属文書」として添付された基本雇用契約(MEC)、および添付の賃金表 に基づき雇用され、本契約の不可欠な一部を構成する。

4.2 本書に記載の原告と同じ労働者との間の雇用契約が更新された場合、当該労働者は、主 要企業の給与体系および慣行に従い、給与および手当の妥当な調整を受ける権利を有する。

5. 法定代理人の権限、共同および連帯責任

第 1 項 法的代理人 本規約により、企業は、海外プロジェクトにおけるフィリピン人労働者の募集および雇用に関 するすべての事項において、法的代理人をその代理人および代表者として承認する。

当該権限により、法定代理人には以下の権限および義務が付与される。

5.1 フィリピンのあらゆる政府機関および民間機関において、代表者を代表する。

5.2 共同プロジェクト/事業において、または海外雇用のフィリピン人契約労働者の募集、雇用、 および配置におけるパートナーとして、個人、企業、機関、または事業体とあらゆる契約を締結す る。

5.3 改正労働法およびその規則に従い、募集労働者の出発を促進するために必要な手 続きを含め、かかる募集および雇用に関する取引を完了するために必要な、すべての文書 に署名、認証、交付する。

5.4 上記の企業のためのフィリピン人契約労働者の雇用に関わる訴訟において、企業のため に、訴訟を起こし、弁護し、和解に持ち込む。

5.5 雇用契約の完全履行を含む、労働者の募集および雇用に関連し発生し得るあらゆる責任 を、原告と共同および連帯して引き受ける。

6. 送金および外国為替収益

送金および外貨収入 親会社および法定代理人は、労働者の月給の指定受取人への送金を支援するものとする。

送金施設 本社および法定代理人は、最も簡単かつ最も効果的な方法で送金を行うために必要な施設を提供す るものとする。

7. 主任者の責任

7.1 顧客は、フィリピン、その居住国、および海外雇用に関する国際規約の法律に従い、さらにその 事業所の他の労働者に既に提供されている最善の待遇に従い、本契約に基づいて雇用されたフィリピン 人労働者の福祉を高め、権利を保護するためにあらゆる努力をするものとする。

7.2 労働者の過失、不可抗力、または飛行遅延による理由を除き、企業は、企業により作成 された求人依頼書に具体的に記載された当初の出発予定日から 30 日以内に、労働者を職場に 移送するものとする。有効な、または正当な理由なく、顧客がこれを行わない場合、顧客は、遅延月またはその端数ごとに、妥当な補償金(関係当局により決定される)を労働者に支払うものとする。

7.3 この規定に基づいて行われる支払いは、法定代理人またはこの目的のための適切な政府機関を通じて、労働者に行われる。7.4 雇用契約を解除する場合、または派遣の遅延が 2 ヶ月を超え、労働者が派遣を選択した場合
(企業が雇用契約を解除する場合、または派遣の遅延が 2 ヶ月を超え、労働者が当該雇 用契約の解除を選択した場合、企業は、状況に応じて適切な当局が決定する追加報酬額を労働者 に支払うものとする。この場合、顧客は、文書作成および処理のために法定代理人に支払ったいかなる金額も弁済されないものとする。

7.4 事情により、または死亡もしくは重傷の結果、労働者の雇用が終了した場合、顧客は、 雇用現場の最寄りのフィリピン大使館/領事館または労働派遣事務所、およびフィリピン海外 雇用庁、ならびに法的代理人に、上記事象について直ちに通知するものとする。

7.5 労働者が死亡した場合、雇用主は、労働者の近親者または近親者がいない場合は最寄 りのフィリピン大使館/領事館と事前に取り決め、労働者の遺骨および個人資産をフィリピン の親族に送還する、または状況により送還できない場合、適切な処分にかかる全費用を支 払わなければならない。

すべての場合において、雇用主は、被用者に支払われるべき給付が、本人またはその受益者に、 可能な限り最短時間で提供されるようにするものとする。

8. 紛争の解決

8.1 雇用契約の実施に起因する、企業と労働者間の紛争の場合、友好的な解決に向けてあらゆる努 力が払われるものとする。必要な場合、当該交渉は、雇用現場の最寄りのフィリピン労働担当官または大使館/領事館の参 加を得て行われるものとする。

8.2 円満な解決ができない場合、問題は、雇用国の管轄・適切な機関に提出されるものとす る。そのような和解のプロセス中、および訴訟が係属中の間、影響を受ける労働者は、契約上の義 務を果たすよう努力し、プリンシパルは、その義務が強要や逆恨みなしに遂行されるよう保証する。

8.3 人材派遣契約に関わる紛争が発生した場合、両当事者は友好的に解決するよう努めなければならな い。当該紛争を友好的に解決するための努力に失敗した場合、当該紛争は、審理及び裁定のために国際商業会議所、又は本契約の両当事者が合意する他の有能かつ適切な行政機関若しくは裁判所に付託されるものとします。

9. 終了

本採用契約は、両当事者のいずれかが30日前に書面で通知することにより直ちに撤回しない限り、締結日から最低( )年間有効であるものとする。

本契約の当事者の責任は、採用した労働者と締結した最後の雇用契約の完了まで有効であり、本採用契約に基づいて採用した労働者の権利を認め、雇用契約の条件を厳守し、遵守しなければならない。いずれかの当事者が他方当事者に書面でそのような終了を通知しない限り、本契約は自動的にさらに1年間延長され更新されるものとする。

 10. 準拠法

本採用契約は、当事者間の法律とし、フィリピンの法律に従って解釈されるものとしますが、主契約者の国、雇用の国、国際法、規約および慣行の法律を排除または害するものではありません。

解説です

このように、所属機関は必ず現地の送り出し機関との契約を無図ぶことを強要されます。
当然、費用が掛かります。

また、この条項は、フィリピン政府が出している物ですので、
この条項に荷重して所属機関(雇用主)が責任を負うのは許されるとおもいますが、
責任を軽減するような場合は、MWO(旧POLO)が認める可能性は極めて低いです。

この契約の中で特に大変だと思われる規定は、7.5の規定です。
フィリピン人の遺体を国まで戻すには、極めて多くの時間と費用のコストがかかると思われます。

送料だけで70~100万円程度はかかると思われます。
その他の、証明書などを取得するために大変な費用が掛かると思われます。

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