特定活動(46号):現場労働可能、しかし、大卒(大学院卒)+N1相当の日本語力必要
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特定活動(46号)
:現場労働可能、しかし大卒(大学院卒)+N1相当の日本語力必要
=「 留学生の就職支援に係る「特定活動」 」
この特定活動46号を取得した場合、現場労働(単純労働)が可能です。
以下、もう少し詳細に見ていきましょう。
なお、46号と付いているのは、公示46号によって公示されたからです。
注意事項(よく間違えられる点)
注意事項1:日本の大学(大学院)卒業者のみ:短期大学、専修学校、外国の大学(大学院)は対象外 注意事項2:現場労働が可能だが、高い日本語能力を全く生かさない現場労働のみは不可 注意時刻3:風俗店は不可 注意事項4:N1等の高い日本語能力が必要(BJTビジネス日本語能力テストで480点以上) 注意事項5:卒業していれば、一度帰国していても可能 注意事項6:留学からの変更はもちろん、留学以外の在留資格からも変更可能 注意事項7:フルタイムの職員でなければならない。アルバイト、パートは不可 注意事項8:日本人と同等以上の給与 注意事項9:配偶者等の滞在可能 注意事項10:転職する場合は、変更申請する必要あり。 |
ガイドラインの名称及びリンク
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
この在留資格の目的
日本の大学(大学院)を卒業(終了)したにもかかわらず、
留学生が、技術・人文知識・国際業務に該当する職種にすぐに就くのは難しい場合が多い。
日本人の大学生等にたいしても、最初の数か月程度、現場での労働(単純労働)を課す企業もある。
このような企業は、たとえ将来的に技術・人文知識・国際業務の業務に従事させる予定であっても、
原則的に在留資格を与えることができない。
このような場合に、卒業と同時に日本を離れなければならないとすることは、
日本にとっても、当然本人にとっても好ましくない。
そこで、この特定活動(46号)を創設し、
大学卒業(大学院修了)した留学生の就職の支援することとした。
この在留資格を得られる要件
学歴要件
本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を授与されている者。
短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象ではない。
日本語要件
原則
日本語能力試験N1を有する方
BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する
方が対象です。
※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。
例外
その他,大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については,アを満たすものとして取り扱います。
なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても,アを満たすものとして取り扱いますが,
この場合であっても,併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。
※ 本制度において「「日本語」を専攻した」とは,日本語に係る学問(日本語学,日本語教育学等)に係る学部・学科,
研究科等に在籍し,当該学問を専門的に履修したことを意味します
業務の内容についての要件
原則的な要件1
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」でなければなりません。
具体的には、単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,
いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,
他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
原則的な要件2
「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる」必要があります。
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,
又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,
一般的に,大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。
業務の内容についての具体例。要件
活動が認められ得る例
飲食店
ア 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
工場のライン
イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,
自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
小売店
ウ 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
ホテル・旅館
エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,
外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
タクシー会社
オ タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格には該当しません。
介護施設
カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
食品製造会社
キ 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。
その他の要件1(契約形態)
常勤職員(フルタイム)である必要があります。
パート、アルバイトは許されません。
パスポートに張り付ける「指定書」には、勤務先が記載されます。
そのため、会社が変わる場合は、変更が必要です。
(この点、転職ができることが原則の技術・人文知識・国際業務とは異なります。)
その他の要件2(給与)
同等業務に従事する日本人と同等以上である必要があります。
技術・人文知識・国際業務、特定技能などと同じです。
その他要件3(独占業務・風俗業務はダメ)
法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)
風俗関係業務に従事することは認められません。
その他要件4
素行が不良でないこと
入管法に定める届出等の義務を履行していること(各種の届出)
支払い義務がある場合には、年金を払っていること、税金を払っていること、等の他の在留資格で要件とされるようなことは当然要件になります。
家族滞在可能
扶養を受ける配偶者又は子については、
同じく「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常的な活動が認められます。
資格外活動許可をもらえれば、この配偶者等もおそらく28時間までの制限はあるものの、
就労が可能となると思われます。(←未確認情報)
在留資格の期間
在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されます。
原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許
可時に決定される在留期間は,「1年」となります。
在留資格の更新
更新が可能です。
更新の回数の制限も無いようです。
在留資格の更新
「特定活動」(本邦大学卒業者)及び「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)に
係る在留諸申請に当たって必要な資料は
この別紙に記載されています。
その他、留学生に対するアドバイス
この資格はかなり難しいです。N1相当の大学卒業生は多くないです。
(ただ、卒業後合格するとか、外国に帰国してから合格するとかも選択肢です。)
そのような場合は、技術・人文知識・国際業務も難しいでしょうから、
特定技能なども、選択肢に入れてください。
まずは、そうして、時間を稼いでN1に合格するというのも選択肢です。
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