帰国困難の特定活動:4月で誓約書を出して更新をしたい方について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

帰国困難の特定活動:4月で誓約書を出して更新したい方について

コロナを理由に帰国困難の特定活動をもらっていた方が、
帰国までの期間をもらうために特定活動の更新を求めていました。

インターネット申請

インターネットで更新申請などはできるのですが、
エラーになって、申請できませんでした。

そのため、品川の入管に行って、
提出を試みました。

すると、直前の在留資格を許可していた、
部門に行って許可を取ってきてくださいとのことでした。

15日

その結果、受理辞退できないとのことでした、
できるのは、15日の出国準備期間を与えることだけとのことでした。

しかも、15日は、今ある在留期間の末日からではなく、
手続きを取った日から(本日、申請に行ったので本日から15日とのことでした。)

そのため、できるだけ帰国のための準備期間を延ばすために、
後日、再申請することになりました。
その日から、15日間とのことです。

また、必ず、本人出頭が必要です。

関連ページ

特に関連したページ

帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了:本人出頭(申請人出頭)

関連ページ

News: 難民申請 不許可が増えている 在留カードに穴:帰国準備(特定活動)30日

在留状況不良で:在留資格の更新・変更が不許可となった場合:いったん帰国させた方がいい場合

本人が来てください(本人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知

在留状況不良で:在留資格の更新・変更が不許可となった場合:いったん帰国させた方がいい場合

帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了:本人出頭(申請人出頭)

特定活動ビザ

 

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭