帰国困難の特定活動:4月で誓約書を出して更新をしたい方について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
帰国困難の特定活動:4月で誓約書を出して更新したい方について
コロナを理由に帰国困難の特定活動をもらっていた方が、
帰国までの期間をもらうために特定活動の更新を求めていました。
インターネット申請
インターネットで更新申請などはできるのですが、
エラーになって、申請できませんでした。
そのため、品川の入管に行って、
提出を試みました。
すると、直前の在留資格を許可していた、
部門に行って許可を取ってきてくださいとのことでした。
15日
その結果、受理辞退できないとのことでした、
できるのは、15日の出国準備期間を与えることだけとのことでした。
しかも、15日は、今ある在留期間の末日からではなく、
手続きを取った日から(本日、申請に行ったので本日から15日とのことでした。)
そのため、できるだけ帰国のための準備期間を延ばすために、
後日、再申請することになりました。
その日から、15日間とのことです。
また、必ず、本人出頭が必要です。
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在留状況不良で:在留資格の更新・変更が不許可となった場合:いったん帰国させた方がいい場合
本人が来てください(本人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知
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