帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了:本人出頭(申請人出頭)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了:本人出頭(申請人出頭)
これまでコロナ特例で、特定活動(1年、6月、4月)(就労制限なし、週28時間まで)が認められていました。
しかし、2022年末にかけてこのコロナ特例の特定活動の在留資格は終了します。
出入国在留管理庁は、今後更新をしない旨を表明しております。
そのため、タイトルの「帰国準備の特定活動 30日」となる外国人の方が急増すると思われます。
私のお客様にも複数の方が、この在留資格が延長できなくなるということで、
他の在留資格へ変更を申請したものの不許可になって、この特定活動に変更になった方がいます。
通知(はがき、ハガキ)
オンライン申請したにもかかわらず、本人に下記のようなハガキ(はがき)が来ました。
変更申請
このような場合、私のような取次者がいてインターネットで申請していても、
本人宛に、期日と時間を指定された「はがき 4000円も持ってくるように」との
はがきが来ます。
必ず、本人が(も)来るようにとの通知(はがき)が来ます。
その理由は、変更申請をしていた申請を、
下図のように「特定活動(30日)帰国準備」への書類を書かせるためです。
また、不許可理由書に対して説明を受けた旨の本人の署名をさせるためです。
本人が来てください(本人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知(はがき・ハガキ)・電話
この書類を書くと、その日のうち(1時間ぐらい)に、
下記のような、書類等がもらえます。
在留カード
この時、在留カードには穴があけられてしまいます。
パスポートにシール
また、パスポートに下記のような特定活動のシールが張られます。
指定書
帰国の準備の活動のみが許され、
アルバイト等はできない旨の指定書もパスポートにつけられます。
対応案
再申請
この特定活動は30日なので、たとえ新たな申請をしても在留期間は伸びません。
他の申し立てをしても、30日以内にその結果が出る可能性はたいへん低いです。
不服申し立て
不服申し立てなどをする方法もありますが、在留資格においては、勝てる可能性はたいへん低いです。
基本的にお勧めできません。
難民申請
このような状況で難民申請することは可能ですが、
その場合には、就労ができなくなる処分となる可能性が高いです。
この場合、生活ができなくなります。
また、この状態での難民申請は正当な理由がなく日本にいたいだけの理由で
難民申請したとの認定になる可能性が極めて高く、
今後の在留に大きな問題を生じさせます。
帰国
このような状態になった場合には、いったん帰国することをお勧めします。
一応法律的には、在留状況不良であれば、いったん帰国すれば、一応チャラになるからです。
(ただ、もちろん、考慮されて次も判断されますので、不利であることは変わりません。)
そして、帰国して、在留資格認定証明書交付申請を再度するというのが現実的です。
なお、帰国前(在留中に)に在留資格認定証明書交付申請をすることは可能なようです。
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在留状況不良で:在留資格の更新・変更が不許可となった場合:いったん帰国させた方がいい場合
本人が来てください(本人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知
在留状況不良で:在留資格の更新・変更が不許可となった場合:いったん帰国させた方がいい場合
帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了:本人出頭(申請人出頭)
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