経営管理ビザ不許可事例集
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
経営管理ビザ不許可事例集
過去に、不許可になった事例について書かせていただきます。
不許可事例1 -独立した執務室-
仕事内容が、事務仕事である場合は全く問題ないのですが、
仕事の内容が、外食、工場、などの場合執務スペースは、
飲食店の客がいなくなった後の机等という場合があります、
工場などでも、工場の片隅に置いてある机という場合があります。
これだと、”独立”した質もスペースという要件を満たさないため、
許可できないといわれて不許可されたことがあります。
事務室を用意するか、ついたてなどを設置して、
独立性を出す必要があります。
不許可事例2 -外国人の人数-
その会社は土地や許認可なども受けており、
代表取締役については問題なく日本の経営管理ビザが出ておりました。
今回は、4人目の取締役として中国人を呼ぼうとしていた事例でした。
残念ながら不許可になってしまいました。
その理由は、おそらく、この会社にこんなにたくさんの
外国人取締役いらないでしょう、という入管の判断だったのだと思います。
基本的には、経営・管理ビザですので、取締役や管理職という立場であれば、
何人でもビザが出るように思います。
しかし、会社の規模などから、従業員2名なのに、
今いる社長に加えて、新しく1名の外国人の経営者を迎え入れるためのビザなどの場合は、
非常に難しいです。
入管の立場から見ると、経営というよりもその人を入国させたいから、
管理職にして入れるのじゃないの?ということになるからです。
大きな会社以外でなければ、経営管理で認められる外国人のビザは、
1名と考えた方がよさそうです。
もっとも、複数の外国人の経営者又は管理者が必要なことを、
ちゃんと説明できれば問題ないですが、普通は難しいですよね。
不許可事例3 -不要な業務提携-
2人の外国人がそれぞれ会社を用意して、
一つの会社の清掃業務を分けて受注予定という案件でした。
この場合、入管から言われたことは、なぜ2つの別の会社が、
受注するという業務計画なのか?
普通に考えて、分けて受注する理由について、
納得する説明をするようにとのことでした。
不許可事例4 -過去の不許可理由-
入管は許可を出すか否か判断する際には、必ず、過去の申請書類を全部読んで、
矛盾などが無いか確認します。
その為、過去と矛盾したことを書くと、それだけで、許可が出ない可能性が高まります。
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