第11回 徳川家家紋事件 著作権について
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
徳川家家紋(商標登録第5810969号)商標は、本来マークと商品、又はマークとサービスが結びついたものであるため、大名家の家紋の商標登録は、商標の本質からみると非常に難しいことについて説明しております。