コラム(各種情報)

第17回 契約書の内容は互いはビジネスパートナーとして作成すべし。それはなぜか?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

契約書の内容は互いはビジネスパートナーとして作成すべし。
それはなぜか?

植村のコラム17

前回は、「○○協会」ビジネスについてお話しさせていただきました。

今回は、契約書の作成について、ちょこっとだけお話しさせていただきます。
私は、弁理士だけではなく、行政書士もしており、
会社の設立から契約書の作成・チェックまでしているので、
たまには知財以外のことも書かせていただこうと思います。

 

ビジネスを進めるうえで、契約書の作成は必須だと思います。

当然、その契約書の恐ろしさは皆さん知っておられると思いますが、
契約したからには、もし守らなければ、
裁判を経て損害賠償を請求されたり、
無理やりに実現されたりしてしまうことになります。

これが消費者であれば、一方的に不利な条項は無効になります。
しかし、このコラムを読んでおられる方はほとんど法人
又は個人であっても商人扱いになるので、
どんなに不利な契約であっても、
法律違反や公序良俗違反でない限り有効になってしまいます。

 

そのため、契約書には、
自分に有利な条項を書いて捺印してもらった方がいい
とお考えになる方もいるかと思います。
上記のように、どのような条項であっても無効にならないのであれば
なおさらそう考えると思います。

しかし、契約書内容を強制するというのは裁判時です。
つまり、相手との関係が修復不可能なほど壊れた状況で機能するものなのです。

一方的に有利な契約?

他方、契約をするというのはそういう場合でしょうか。

おそらく、これから互いをビジネスパートナーとして、
互いに尊重していこうと思っている状況に違いないと思います。

そういう場合に、自分に一方的に有利な契約書を書いたら、
相手はどのように考えるでしょうか。
逆の立場になって考えればすぐにわかることかと思います。

もし、上の立場などを利用したり、
力関係を前提に相手がその契約を守ることが苦しいものを結んだ場合、
結局、数年のうちに契約は解除されることになってしまいます。

それでは、せっかく作った情報や物流の流れなど全てが無駄になります。

また、相手は騙されたとさえ思っている可能性があるので、
ビジネスの大きな障害にもなりかねません。

 

そのため、契約書を作る際は、たとえこちらに有利に作れるにしても、
もし自分が相手だったら、こういう風にしてもらいたい
ということも考えながら作っていただきたいのです。

具体的には、
損害賠償も負わせたり、製造物の瑕疵などに無限責任を負わせたり、
違約金を不当に大きくしたり、一方だけに有利にする契約は控えた方がよいかと思います。

そのような条項を見た相手は、
皆さんのことを不誠実な取引先とみなす可能性があるからです。

ただ、どうしても一方的に有利な条項をいれた上で、
不誠実な取引先といわれたくない場合は次の方法があります。

 

例えばですが、私たち専門家などに依頼して、
それを叩き台とするため内容を検討せずにそのまま送っています、
といって送るのです。

万一、向こうが何か言ってきた場合は
「すみません、先生に頼んでいて、大丈夫かと思って、
そのまま送ってしまったのです。今から修正しますので、
修正をしてほしい条項はどことどこでしょうか?」
などと専門家を悪者にしてしまうのです。

そのために、実は専門家っていたりするので、誰も傷つかずに済みます。

専門家は悪者にされて、ちょこっとだけ心が傷つくかもしれません(笑)

 

さてさて、次は何の話にいたしましょうか?
えーと、次は「アメリカの知財」についてお話しさせていただきます。

以上

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