変更 在留資格変更許可申請

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います
在留資格変更許可申請の場合
 
「在留資格変更許可申請」の提出書類一覧表を開く
申請者
所属機関
分野別
 
step① 申請書類作成に必要な書類を集める
【申請者から】
・パスポート
・在留カード
・年金手帳
(・国民健康保険証)※
・日本語検定合格証書
・分野別試験合格証書
・履歴書(職歴、学歴が分かるもの)
・写真
・健康診断書
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・給与所得の源泉徴収票
(・国民健康保険料(税)納付証明書)※
(・国民年金被保険者記録照会)※ 
・技能実習生の場合は技能実習2号を良好に修了した証明書
 
※ほとんど「留学」または「家族滞在」「特定活動」からの変更時。または所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
※国民健康保険の場合、厚生年金にも入っていないので年金関係の証明書類も提出が必要。 
→【特定技能・本人用】年金加入記録・国民年金保険料納付記録交付申請書
間違えそうになるのは、全国土建国保、全国食品国保 みたいなものです。その場合、厚生年金だけ年金事務所に納付してます。
 
【所属機関から】
・雇用契約書
・賃金規定(雇用規定)(36協定)
・決算書
・常勤従業員数
※以下、A-Dの書類省略条件にあう、または?電子届出システムの利用者登録をしている+過去3年間指導勧告受けてない場合
・利用者登録完了メールなど
・1-30電子届出システムに関する誓約書
・1-29書類の省略に当たっての誓約書
※以下、書類省略可能な機関と証明する書類がない・または該当しない場合(法人)
・登記事項証明
・役員住民票 写し
・労働保険料納付証明書 (初めて受入)
・労働保険料納入通知書 (受入中)
・社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書
・税務署発行の納税証明書
・市町村発行の納税証明書(初めて直近1年度分、受入中直近2年度分)
青の書類に関しては、過去2・3年に所属機関で、外国人の申請で提出済みの場合、提出不要。詳細は提出表確認。
 
step② 必要書類の参考様式書類に入力する 
    入管HPに記入見本あり
在留資格変更許可申請書【記載例】(PDF:150KB)

【別紙30号 資格申請書類】※電子システムにすぐに入力するため作成(添付不要)

(申請人用1)
写真は枠いっぱいに頭から襟元まで
3 ミャンマー人は姓がないので中央寄せで入力
8 本国における居住地 なし
9 在留カード裏面も確認すること。住所変更などがあるかも。
 ※住所は建物名も記載 トレロなどで確認
14 (会社名)に特定技能1号として就労するため
16 家族の情報(会社・学校など)は在留カードと聞き取り。
        電話番号(会社事業所でもOK)・メールアドレスも事前確認。
  在留期間→〇カ月の場合は〇月と記入
  ベトナム人パスポート DAY/MONTH/YEAR  の順

 ※ 生年月日 有効期限入力時に注意
 
(申請人用2)
18  提出された合格証明書名
19 提出された合格証明書名 ex 日本語能力試験(N4)
21  通常は0年0月 
申請時における・・通算在留期間
特定活動は特定技能移行準備で
特定技能の在留期間に加算する
※更新の場合は在留カードの開始日から書類申請日を参考にする
 
(申請人用3)
29  代理人 通常記入不要
  ※取次者 (1)植村貴昭 (3)植村行政書士事務所
 
(所属機関用1)
2(1)  雇用契約期間→★雇用契約書または事務所に確認
2(2) 職種などもアーカイブから確認 従事する業務 職種は外国人が従事する種類
2(3) 所定労働時間・月平均もアーカイブ確認 基本給の時間換算額→ 基本月給÷月平均時間
2(4)  基本給は都道府県の最低時給変更などがある場合注意
2(13) 職業紹介事業者 植村貴昭 個人のため法人番号・雇用保険適用事業所番号なし
   許可・届け出11-ユー300762 受理年月日2019年5月1日
 
(所属機関用2)
2(14) 取次機関 通常は記入不要
3(2) 法人番号検索 またはアーカイブ
3(3) 番号は変更がないため、アーカイブまたは雇用保険適用事業所設置届
3(4) 業種一覧で調べ、謄本で確認
3(7) 決算書がない場合は事務所に確認
3(8)   常勤職員数 ※定期報告の前回分を参考に。
厚生年金保険に加入している場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」から。
3(10) 労働保険番号は勤務事務所の労働保険申告書記載の番号。

  労働保険は1元と2元があるから
   建設業など、現場で危険が伴う事業所は2元事業所となり枝番ありです
7国籍または、・・・本邦で行う活動に関連して遵守すべき手続きを経ていることの有無(当該手続きが定められている場合に入力)

提出表  表紙+1の一番下
「二国間取り決めに・・・」
対象国にベトナムが入ってる。
※対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベトナム(令和4年3月現在)
 
(所属機関用3)
労災保険加入
その他・有無チェックは
分野ごとの有無チェック表 記載例の一番下(11枚目)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004322.pdf

特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示等で定められているもの
各分野のチェック箇所を確認し、丸をつける

 
 
(所属機関用4)
5(1) 植村貴昭(植村総合事務所)
5(2)  なし
5(3) なし
5(6) 21登006309 登録年月日 2021-07-28
5(8)    植村総合事務所
5(12)   英語、中国語、ミャンマー語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語
5(13) 20,000円など 時期によって異なるため支援委託契約書の確認
 

行政書士 植村総合事務所

〒 331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
電話: 048-782-9007
FAX: 048-782-9007

職業紹介事業者 届出番号11-ユー300762
受理年月日2019-05-01

特定支援機関 植村総合事務所
登録番号 21登006309
登録年月日 2021-07-28

英語,中国語,ミャンマー語,ベトナム語,ネパール語,インドネシア語
 

申請人分
【特定技能外国人の報酬に関する説明書 1-4】
その他欄 報酬に係る特筆事項 ex現場手当として別途10000円支給あり
※ハローワークの求人票がある場合は添付
【特定技能雇用契約書 1-5】
特定技能外国人の直筆サインが必要 
 
【雇用条件書1-6】
特定技能外国人の直筆サインが必要 
 
X3-(1)所定時間外労働について 
賃金規則に60時間以内・以外の表記がない場合には同じ数字を%に記入。法定超の欄は0%
昇給・時期,金額等  毎年6月1日 人事評価制度による 
賞与・時期,金額等  毎年6月1日 人事評価制度による
※会社によて、割増率50%や150%などの書き方の違いあり。
賃金台帳の記載をそのまま記入。
 
Ⅳ:5所定時間外労働の有無→あり(残業のこと)
 ⇒固定残業も残業です 
  
 就業規則はどの会社もあるか?
 ⇒従業員10人未満は就業規則の労基への届け出義務がないため
 ただし労働基準法に則って雇用しているかを図るため
 ハローワーク求人票を添付します
 
Ⅵ 1年次有給休暇 労働基準法で決まってます 6か月勤務10日取得
 
4 ②所定労働時間 月21.1日→21日? 21,1と半端記入します
  ③所定労働時間 年253.2日→253日?
             21,1×12ヶ月でOK 

Ⅶ:11休業手当→?

 この休業は、会社の都合で会社が休業したときのことです
 60%支給ときまってます
 
法定超月60時間超   ( 50 )%
  
賃金の〆と支払日も記載します
    トレロの定期支援料のボードにあります
 
【賃金の支払い1-6・別紙】
手当は、本人と関係のあるものを記入。通勤交通手当など
通勤交通手当:計算方法の欄に具体的に記入
自宅最寄り駅(住所から調べる)から勤務先最寄り駅の金額(調べる)×月所定労働日数
(往復の金額で一番安いものを端数切り上げ)
 
固定残業代は記入する(毎月払われるから)
精勤手当も記入します。
 

社保の計算:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/

基本給の等級(毎年計算表が変わるので注意・本社ではなく勤務先の都道府県)
健康保険の折半額+厚生年金保険の折半額→概算を記入(通勤手当・残業手当など細かいものはここでは不要)

雇用保険の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303
基本給+手当

税金の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109
基本給+手当-社保(ここでは健康保険と厚生年金保険)
※扶養家族は考えなくてよい(0人で計算)

※雇用保険は本人も負担、労災は会社が入る保険なので本人負担などはない
※前回分を参考にしてざっくりと。

【雇用の経緯に係る説明書1-16】

4求職者が自国等の機関に支払った費用と支払日→?
⇒この費用は、
 ほとんどの国で、送出し機関を通す必要がありまして
 ベトナムの場合、技能実習生だと170万円くらい負担するらしい(ベトナム人が)
 日本にいる場合は費用はないです
 

【1-171号特定技能支援計画書】

入力注意!カーソルを空欄の一番後ろにし、前の空白を削除してから入力する。ex.(カッコ)へ入力時、カーソルを ここ→) 
☑ボックスは、挿入→記号と特殊文字→選択(黒字のみの☑ができる)

登録支援機関
支援業務を開始する予定年月日
登録支援機関業務開始日だそうです(変ですが・・)
2021年8月1日
これもトレロの登録支援機関のボードにあります
※会社ごとの支援業務開始ではなく、植村総合事務所の支援業務を開始した年月日のため毎回同じ。

対応時間10時から20時

☑ 直接面談
☑ 電  話( 048-782-9007 )
☑ メ ー ル( info@poiaris-ip.com )
□ そ の 他( Facebook )

実施予定日→

事前ガイダンス
雇用契約を結んだ日(雇用開始年月日ではなく、雇用契約書に双方サインした日・作成日の何日か後など)から入管申請日のあいだにおこないます
後で修正してもよいです
 
生活オリエンテーション
ビザの許可が下りた頃を予定します 
「ビザが下り次第実施」と入力

所定労働時間数→会社ごとに決まっているため
ex 週40時間・月170時間(年間から休日を引き月で割る)前回分アーカイブファイルを参考にする。

通常は週40時間×4週→月160時間 ×12カ月→年1920時間

【1-9】概算額 

※社保・税金等を控除する前の金額 とあるが、固定残業代や精勤手当は概算額にはいるのか?
⇒基本給+固定残業代
 毎月、必ず支給されるもので、精勤手当は遅刻するとでないから入らない
 
※実績がある企業の場合、提出省略できる書類だが、家賃を徴収している場合には関係資料の提出が必要。
【1-2】
技能実習生に関する評価調書は契約途中自分都合で仕事をやめた申請者に使う。
表紙一覧の提出無しに〇をした書類→過去に提出した申請日などの情報を事務所から入手。
 
所属機関分
【1-11】会社の決算書を参照

売上高→損益計算書の売上高合計 
(※社会福祉法人は、決算書→資金収支計算書 決算→事業活動収支計の金額

経常損益→損益計算書の経常利益
純損益→損益計算書の当期純利益
純資産→貸借対照表の純資産の部合計
    または株主資本変動計算書の純資産合計当期末残高

【添付書類】
・登記事項証明書(個人事業主は不要)
・役員の住民票
・労働保険関係証明書
・社会保険関係証明書
・税務署発行の納税証明書
・市町村の納税証明書
 
分野別
【添付書類】
・技能の合格書
(・営業許可証など
(・協議会加盟証明書など
 
step③直筆サインをもらう
 所属機関→所属機関へメール添付でPDFを送り、捺印後メール添付で返信してもらう
 ・支援委託契約書(弊所へ委託契約が初めての場合)
 ・特定技能雇用契約書1-5
 ・雇用条件書1-6 最初のページ
 
 申請者→本人へメール添付でPDFを送り、サイン後メール添付で返信してもらう
 ・特定技能雇用契約書の写し1-5 ※所属機関の捺印あり
 ・雇用条件書の写し1-6
 ・雇用の経緯に係る説明書1-16
 ・受診者の申告書1-3
 ・1号特定技能外国人支援計画書1-17
 (・健康診断個人票1-3)医者のサイン 
 
step 在留申請オンラインシステムで申請する
 
メールアドレスは sgai〇@polaris.xsrv.jp 〇は1から10までの数字。
添付書類は別で追加 青丸が入力ごとに一番上に戻るので、毎回チェックする。
 
最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
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