外国人の会社設立 No3(日本の在留資格無し、日本にいない)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
外国人の会社設立 No3(日本の在留資格無し、日本にいない)
・公証役場での宣誓供述書(住所、サイン証明を兼ねるもの)
・領事館でのサイン証明書及び住所を証する書面
上記二つの方法があります。
宣誓供述書はこちらで作成して公証役場で認証する手間がかかりま すが、サイン証明と住所も証する書面も取得できます。
お見積書及び必要書類を後ほどお送りいたします。
どちらを選ぶべきか
公証役場では文書を作成せず、 誰かが宣誓供述書を作成する必要がありますが、
宣誓供述書の方が楽である。
宣誓供述書を現地語で作る必要があるが、
こちらの方が楽
こちらの方が楽
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