役員の就任承諾書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

役員の就任承諾書について

新たに株式会社の取締役、代表取締役に就任する場合、「就任承諾書」が必要になります(商業登記法54条1項)。

さらに、就任承諾書に押された印鑑についての市区町村の発行した「印鑑証明書」が必要になります(商業登記規則61条4項・5項)。

就任承諾書と印鑑証明

その他 ノウハウ メモ

株主総会(社員総会)議事録、取締役(理事会)会議事録は、

印鑑は、印鑑証明書印にして、
印鑑証明書が必要
ただし、理事就任承諾書・代表就任承諾書などがあっても1部でいい。

海外在住の日本人の就任承諾書

海外在住の日本人が株式会社の代表取締役に就任する場合にも就任承諾書は必要となります。
就任承諾書に押された印鑑についての「印鑑証明書」については以下の3つのパターンが考えられます。

① 在外公館発行の印鑑証明書

  在外邦人が代表取締役に就任した場合には、日本国の在外公館長は在外邦人の申請に
よって市区町村長と同様、印鑑を登録してその証明書を発給することができます。

  ですので、就任承諾を証する書面の印鑑につき在外公館長の発給した
  印鑑証明書を添付することができます。

  例えば、シンガポール在住の日本人であれば、在シンガポール日本総領事館で発行した
印鑑証明書を添付することができます。

② 在外公館発行の署名証明書(サイン証明)

  就任承諾書に在外邦人の署名がある場合には、市区町村町の作成した印鑑証明書に代えて
  在外公館の署名証明(サイン証明)があればそれを添付することができます。

  なお、署名証明書の取得方法についてはこちら

  在外公館における証明|外務省 (mofa.go.jp)

③ 上記①②の方法が難しい場合

  日本に戻り住民登録をし、印鑑登録をする。
その後、市区町村発行の印鑑証明書を取得する。これは最終手段です。

外国人の就任承諾書

日本において印鑑の登録をしていない外国人が代表取締役に就任した場合は以下の書類が必要となります。

① 本国官憲(在日公館を含む)の作成した証明書

  就任承諾書に外国人が署名しているときは、署名が本人のものであることについての

  本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む)の作成した署名証明書(サイン証明)を添付します。

なお、これらが外国語で作成されている場合は、ほかに日本語の訳文を併せて添付します。

  本国官憲の署名証明は、就任承諾書に奥書証明(直接証明)をする方法のほかに、就任
承諾書の署名と当該署名証明の対象である署名との間の同一性を登記官が確認することができる限り、別に証明書として作成されたものでも大丈夫です。

まとめ

在外邦人、外国人が絡む登記については、必要書類が複雑になります。

事前にご連絡をいただければ、効率よく収集することにつながります。
お気軽にご連絡ください!

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