育成就労(管理支援機関)になるには・条件・要件・新規申請

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

育成就労(管理支援機関)になるには・条件・要件・新規申請

管理支援機関とは、育成就労という新たな制度において、技能実習における管理団体、特定技能における登録支援機関と同様の役割をするための機関です。
もちろん、管理団体や登録支援機関とは制度が異なるため、差異もあるとはおもいますが、
外国人の各種の支援をし、所属機関との調整を行うという点では同一であると思います。

この管理支援機関(育成就労)については、まだまだ分からないこと、決まっていないことが多く、
どうなるかわからないことも多いですが、現時点でわかっていることをお伝えします。

 

 

現時点でわかること

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)

の第25条によると、管理支援機関となるには、以下の要件があります。

第二十五条主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

二監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

三監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

四情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することが個人できることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

五監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。

六外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

七前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

2主務大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。

 

本邦の営利を目的としない法人

本邦のと規定しておりますので、日本国で設立された法人でなければなりません。外国法人はだめであるということです。

次に「法人」ですので、個人事業主などは慣れないことになります。

さらに「営利を目的としない」とのことですので、株式会社などは慣れないことが明白です。
この要件から言いますと、公益社団法人、公益財団法人、NGOはこの要件に入っていることがめいはくです。
さらに、一般社団法人、一般財団法人も営利を目的とはしておりませんので、一般社団法人、一般財団法人も、管理支援機関となれることになります。

監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準

この基準は、現在のところ不明です。
少なくとも、現在の管理団体は大丈夫ということになるとは思いますが、
それ以外の新規の一般社団法人などがこの基準をクリアできるかは不明です。

発表があったら補充します。

監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準

この基準も、現在のところ不明です。
少なくとも、現在の管理団体は大丈夫ということになるとは思いますが、
それ以外の新規の一般社団法人などがこの基準をクリアできるかは不明です。

発表があったら補充します。

情報(中略)を適正に管理

監査体制監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。

送出し機関との契約

国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること

 

関連ページ

不法就労の具体例については、こちらのページを参照

 

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