ビザ申請 社会保険
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
ビザ申請 社会保険
厚生労働省の元、添付のPDFのように組織されています。

各都道府県の労働局がトップにあり、その配下に労働基準監督署、 ハローワーク(職業安定所)があります
社会保険関係の年金事務所は、 また別管轄なのですが労働局の下になります
会社設立し、従業員を雇用する場合、 必ず労働保険に加入しなければなりません
労働保険には、労災保険、雇用保険の2種類があり、 セットになっています
(余談ですが、労働保険には1元と2元事業所があります
1元は一般、 2元は建設業のように危険度が高い業種になり労働保険番号も2、 3あります)
(余談ですが、労働保険には1元と2元事業所があります
1元は一般、
労働保険成立届は、労働基準監督署へ届出しますが、
雇用保険設立には職業安定所に別途届出をします
社会保険(健康保険・厚生年金)は年金機構へ提出します
所在地:埼玉の場合
①労働保険成立届➡青梅労働基準監督署(労災)の受領印あり
②雇用保険適用事業所設置届
③社会保険適用通知書➡日本年金機構埼玉事務センターの印あり
所属機関は、この3種の保険が納付されていることが、 特定技能ビザの許可要件です
組織図にあるように、トップが労働局なので、 労働保険料の納付証明は
所属機関を管轄する労働局へ申請します。
前にも送ったと思いますが、 このHPを丁寧に読み解いてください。
補足
労働基準法に抵触する場合、まずハロワ職員、 労基の監査が入ります。
それでも改善がない場合は、労働局の監査が入ります。
たいてい監査が入るような法人は、社保も適当なので、 日本年金機構の監査も入ります。
ってな構図なんです。