(特許・商標等)の知財に限定した包括委任状

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

包括委任状をお願いします

このページは包括委任状をくださいとお願いした、お客様に案内するページです。

包括委任状について

まずは、「包括」委任状と聞いて驚いておられるのではないでしょうか。

ただ、包括委任状と書いてありますが本当に何でもできるわけではないです。

印鑑はいらず、ただ承諾でよい!

特許庁の運用変更により、包括委任状は印鑑がいらなくなりました。
そのため、この書類の提出は、
ただ、この内容でいいですと言っていただければ、それで足ります。

記載内容の限定内容

条項が多くて、読みづらいかと思いますが、
以下の限定がついております。

1 特許庁へ提出する書類(特許・実用新案・意匠・商標)に限定されております。
  もうちょっとわかりやすく言うと、それ以外の権利は与えられておらず
  勝手に、誰かと契約する権限は与えられていません。
  例えば、土地を売るとかの権限も与えられていません。

2 1と関連してですが、特許庁への提出書類は特許庁が拒絶する場合があります、
  そのような場合に、特許庁の処分等が不当として裁判する権限は与えられています。
  しかし逆に言うと、それ以上の権限は与えられていません。

弁理士という立場からの限定

弁理士は、弁護士とは異なり通常の法律業務を扱うことはできません。
そのため弁理士の立場で、例えば、

知財に関係ない契約を業として(お金を取って)することは、
弁護士法等に違反してしまいます。

そのため、特許庁に提出する書類(今回であれば、包括委任状)に
そのような違反ができますという条項を入れることはできません。

弁理士会からの統制等

万が一、上記以外の権限をこの包括委任状によって与えられているとしても、
お客様の承諾なく、それらを行使した場合には、弁理士法違反です。

資格のはく奪も当然にあり得ます。

それに加えて、それによってお客様に損害が発生した場合、
損害賠償の対象です。

弁理士業での損害賠償は、無限責任ですので、
その損害を免れることはとても困難です。

なぜ包括委任状が必要か?

正直、何かあるたびに委任状を作り、お客様から印鑑をいただき
提出することが、お客様にとっても弊所にとっても大変負担だと思うからです。

そして、前述したような理由により、包括委任状とはいえあくまで知財や特許庁に対するものだけに限定されており、
大きな不都合がないと考えるからです。

お客様の印鑑が必要ない

特許庁の運用に変更により、現在、包括委任状には、
お客様の印鑑は不要になっております。

そのため、弁理士は悪いことを考えるのであれば、
お客様の承諾なく・一切の通知なく、包括委任状を提出してしまうことが可能です。

悪い弁理士がいたら、なんでもできてしまうのです。

ただ、特許庁がなぜそのような運用を許したのかということを考えると、
前述したように、特許庁へ提出する包括委任状は、制限されていて
お客様に大きな不利益は、ないと考えたということだと思います。

弊所の包括委任状の内容

包 括 委 任 状

                                  令和6年4月 日

私(私ども)は、
  識別番号100166589 の 弁理士 植村貴昭
を以て代理人として下記事項を委任します。

1.特許庁(審査官・審判官・特許庁長官を含む)を相手方とするすべての手続(審判・訴訟を含む)
1.すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標(防護標章)登録出願及び商標権(防護標章登録に基づく権利)存続期間更新登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ
1.すべての特許権、商標権、意匠権、実用新案権の登録(権利化)後の全ての手続(譲渡・移転・仮専用実施権の設定(登記)、専用実施権の設定(登記)、専用使用権の設定(登記)等も含む)並びに権利の放棄、出願変更にともなうすべての手続き(新出願並びに元となる出願中及び登録済みの権利の放棄・取下を含む)
1.すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
1.すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
1.すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
1.すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1.すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1.すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願への変更
1.すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1.すべての特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ及び申立ての取下げ
1.すべての特許出願に関する出願公開の請求
1.すべての商標権存続期間更新登録の申請及び書換登録の申請
1.すべての特許に対する商標(防護標章)登録に対する登録異議の申立てに関する手続
1.すべての特許、特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、書換登録、防護標章登録及び商標(防護標章)更新登録に対する無効審判の請求に関する手続
1.すべての特許権及び実用新案権に関する訂正の審判の請求及びその取下げ
1.すべての商標登録に対する取消しの審判の請求に関する手続
1.すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、商標権(防護標章登録に基づく権利)存続期間更新登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
1.すべての特許出願、意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する補正の却下の決定に対する審判の請求及びその取下げ
1.すべての特許発明、登録実用新案の技術的範囲、すべての登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲、すべての商標権、防護標章登録に基づく権利の効力についての判定の請求及びこれに関する手続
1.すべての他人の特許出願についての出願審査の請求並びに特許法施行規則第13条の2の規定による情報の提供及び同規則第31条の3の規定による事情説明書の提出
1.すべての他人の実用新案登録出願についての実用新案法施行規則第22条の規定による刊行物の提出
1.すべての他人の商標登録出願についての商標法施行規則第19条の規定による情報の提供
1.すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権、書換登録、防護標章登録に基づく権利、商標(防護標章)更新登録に関する無効審判の請求及びその取下げ
1.すべての他人の特許権に関する特許異議の申立て又は登録異議の申立て及びこれらの取下げ
1.すべての他人の商標(防護標章)登録に関する特許異議の申立て又は登録異議の申立て及びこれらの取下げ
1.すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ
1.すべての他人の実用新案登録出願又は実用新案登録に関する実用新案技術評価の請求
1.すべての他人の特許発明、登録実用新案の技術的範囲、すべての他人の登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲、すべての他人の商標権、防護標章登録に基づく権利の効力についての判定請求及びこれに関する手続
1.上記各項に関する行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく諸手続
1.上記手続に関する復代理人の選任および解任 並びに 
1.上記手続に関するすべての手続

住 所
名 称
 代表者 

拒否される場合

しかし、お客様の中には、この包括委任状について嫌だといわれる方がおります。

正直、上記のように限定(知財への限定)があり、弁理士会等の制限もあるなか
拒絶されると、私を信頼いただけていないのだなと感じてしまいます。

この条項が拒絶する理由だ、と言っていただければ分かるのですが、
そうでなく、ただ何となく拒絶という場合は信頼関係が築けていない傾向が顕著です。

どうしてもいやな方へのページ(個別委任状)

上記つらつらと、書いてきましたが、やはり「包括」という言葉からどうしても、
包括委任状が嫌だという方には、下記の個別委任状にて対応させていただきます。

個別委任状

関連ページ

特許庁の包括委任状のページ

特許庁審判のページ

ポラリス知財コンサルティング 代表 植村貴昭
©植村国際特許事務所 代表弁理士 行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません