合同会社設立:会社設立+経営管理パック+その他許認可
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
合同会社設立:会社設立+経営管理パック+その他許認可
登録免許税6万円
各種の手続きをすることの関係から、どこでも変わらない(いずれにしても、管轄外への移転になるので)ので、どこで設立しても一緒。
そのため、さいたま市西区の「事務所住所」で設立することにする。
定款作成
D:\OneDrive\2-001 行書(新)\100 合同会社設立+ビザパック\設立時
合同会社定款.docx
を参照
定款の目的は、色々入れたけど、後で追加予定。
その他書類
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001330404.pdf
本店所在場所の決定、資本金の額の決定、並びに、務執行社員及び代表社員の選任を証する書面
就任承諾書
出資を証明する証明書(実際に振り込まれた入出金明細にマーカーをつける。)
各々別にPDF化(書類作成終わったら、書類の最後に代表者印をおして、パソコンにスキャンしてOneDriveに保存⇒保存したページを開き、ハンコの横にツール選択して、印影を作成(マイナンバーカード必要)⇒印影を作成したものをまたスキャンして保存⇒添付書類にファイル添付追加⇒最後に署名付与⇒申請データ送信
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印鑑作成
代表者印だけあればいい。
印鑑(変更)届は別途、添付書類とともに送ればいいので、
作って届いてからで十分に間に合う。
登記
登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人でない場合、現物出資なし)【要署名】
を選ぶ。
申請書
登記申請書の別紙(登記すべき事項)は、ワードで作成した定款からコピペする。
添付書類は以下の、印鑑(改印)届、印鑑カード交付申請書と同時に提出する。
公告の方法として電子を選んだ時に入れる、URLは、すべて「大文字」を利用する。
印鑑(改印)届
郵送による請求可能
この費用は無料
印鑑(変更)届と、印鑑カード交付申請 |
印鑑カード交付申請書
https://www.gmosign.com/media/work-style/post-0038/
郵送可能
着払いの返信用封筒(赤のレターパックが適切)を同封
返送先は本店(主たる事務所)、あるいは代表者本人の自宅に限られます。
印鑑届出者個人の印鑑証明書は不要(したがって、1枚入れておけば足りる)
書類補正がきたら、ワードから書類訂正をし、保存していた前のデータを消すことを忘れずに!
訂正した書類は、再びPDF化しスキャンして保存
申請総合ソフトで「完了」が出たら会社設立完了
税金関係
税務署(国税)
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb_hojin.htm
のページから法人設立届け出書などを提出できる。
提出必要書類一覧
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- 法人設立届出書(設立後2か月以内)
- 青色申告の承認申請書(設立の日以後3か月経過した日)
- 給与支払事務所の開設届出書(役員や従業員に給料を支払ったら、1か月以内)
- 源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書(随時、給与の支給人員が常時10人未満)
- e-taxの届出書を出す
県税事務所(eLTAX電子申請のみ可能で、法人二税・特別税に該当)
https://www.eltax.lta.go.jp/riyoutodokede/gaiyou/
で利用開始届を提出し
法人設立届出書をWeb版でのPCdeskで(chromeに変更)提出⇒定款の写しと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを添付
下記の画像で上側
市税事務所(eLTAXで申請、法人住民税に該当)
県税と同じ
法人設立届出書を提出
法人設立届出書をWeb版でのPCdeskで(chromeに変更)提出⇒定款と履歴事項全部証明書の写しを添付
下記の画像で上側
銀行口座開設
多分、住信SBIネット銀行であれば、免許書使えば楽勝。
作れなくなってきたら、GMO銀行などを使うこと検討。
年金事務所(1番最初にやる5日以内)
健康保険 厚生年金保険新規適用届⇒登記簿謄本(コピー不可で届け出提出日から遡って90日以内に発行されたもの)、法人番号指定通知書(法人の場合、コピー可)➡設立登記完了後1週間程度で
登記上の所在地宛に普通郵便で送付される。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
役員報酬・従業員への給与支払いの予定はない旨備考欄に記載して対応する。
休業届
合同会社の法人住民税7万円
県税事務所⇒届出は法人の状況、今後の事業展開の有無等を聴取した上で、お渡ししております。届出が必要な方は、各県税事務所へお問合せください。)
市税事務所(法人市民税)⇒法の設立(設置)変更等申告書を提出
税務署⇒休業届専用の書類はないので「異動届出書」に休業する旨を記入し、提出することになります。
の3か所に提出
休業届を出せば支払わなくてよい(もちろん、事業の実態がないことが重要)
年金事務所
年金事務所へも休業届を提出した方がいいみたい。
従業員がいた場合は給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が必要。
社会保険加入事務所なら「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出しなければなりません。
いろいろ、お尋ねが来ると面倒なので、
勝手に作って、休業届を提出した方がいいと思う。
休業届を提出すれば、あとはもう何もしなくて良いかというと、実は他にもいろいろとしなければならないことがあります。
まずは、確定申告。なんとなく先入観として「収益事業をやめている=申告不要」と思ってしまいますが、営業していたときと同様に確定申告は必要です。具体的には、確定申告書に「休業中」と記載し、申告所得ゼロで提出してください。経理処理などは不要です。
休業中の確定申告は、いずれ事業を再開しようと思っている人にとっては特に重要です。申告しなかった年の課税には影響しなくても、2期連続で期限内に申告しなかった場合は青色申告を取り消されてしまうからです。また、青色繰越欠損金の適用も受けられなくなるので注意しましょう。