特定技能申請書作成メモ 共通

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能申請書類の種類

在留資格認定証明書交付申請(日本に来る前の人)
在留資格変更許可申請(日本に住んでいる人)
定期または随時届出
在留期間更新許可申請

在留資格などの申請まとめ

在留資格申請の書類作成の流れ(「特定技能1号」に係る提出)

①一覧表と様式書類を準備
入管HPよりダウンロード

  https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html 令和7年4月様式

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

※認定と変更の書類間違いに注意!
認定(在留資格認定証明書交付申請)は、日本入国前の手続き
※在留目的の変更がある場合・特定技能の分野を変更の場合(試験合格証明書あり)
→在留資格変更許可申請
 
※申請書が受理されて、証明書が発行されビザの申請ができる。
 

提出一覧表を確認し、資料を集める
    
必要な資料が揃っているか確認。
申請者関係(第1表+表紙)
所属機関係(第2表の2法人の場合)
分野別(第3表) 

   サインが必要な書類ページは所属機関にメール送付する。
  

書類をPDFにする。
資格申請書類を作成する。 
    
③入手できた書類を提出表の表紙に合わせて分ける。
 申請者、所属機関、分野名のフォルダを作り、
 提出表の順番でSKYPDF で、結合する。
     
④オンライン申請・PDF添付(1つのPDFファイル)・写真添付。
    

複数人でCSVの在留資格申請書を提出する場合
→在留資格オンラインシステム→メニュー画面→下の方へスクロール→テンプレートファイル→申請に合わせてファイルをダウンロード(ちょっと時間がかかる)
横長のエクセルフォーマット
ダウンロード→開く→変更許可ok→コンテンツの有効化ok→入力
一行につき一人
 
出力すると、Out というCSVファイルになる。
オンライン申請のときは、「一括入力」を選択し、CSVファイルを添付するのみで完了。
各名前で入力する必要はない。自動的に2名分として、申請者一覧に表示される。
それから一覧の各自の名前を選択して、写真と資料を添付する。
 
通常の入力内容を印刷して控えにすることはできないので、
以下の手順で控えを作成する。
 
↓このページ一番下に、一括入力確認ツール がある。ダウンロードして縦長で入力内容を確認できる。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/online_guidance.html
ローカルにいれ、プロパティで有効に✓をいれて、動くようにする。
 
または、こちらのフォルダ
\\Backup3\d\1-154 特定技能 202503\7申請情報一括確認ツール
 
一括で縦長にして、申請人以外の行を非表示にして印刷。また人数が多いときは、不要な項目(同居人欄など)を非表示にする。
shiftを押して、最終行でクリック。選択されたら右クリックで選択範囲を非表示にして印刷にしてPDFにする。
ファイル名:オンライン申請控え これで複数人一括申請用の内容の控えになる。
 
 
 
 
ZawgyiOneへの変更
ミャンマー語ファイルをDL→ファイルを開き一部選択し、Ctrl+Aで全選択。

ミャンマー語のワードのファイルを全選択して
フォントボックスの下向き▼⇒一番下にZawgyiOneがあるので
クリックすると、読めるミャンマー語になる
 
年金関係資料は、登録支援機関(事務所)で取得可能 

必要書類:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

申請等取次者として、申請受け取り
・外国人の本人確認書類(マイナンバー)写し
・申請取次資格の確認書類写し
・行政書士証書の写し(この住所に送付される)

社会保険料の納入告知書
社会保険料の納入告知書(納付書)とは、国から権限を委任された日本年金機構が社会保険料を徴収する際に発行される納入命令書です。

そもそも、会社員や公務員が加入する社会保険は、厚生年金保険と健康保険からなります。厚生年金保険は国が運営する公的年金で、運営主体は日本年金機構です。健康保険については、大企業は自らが運営する健康保険組合を設立し、社員を加入させるのが一般的です。中小企業は全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽに加入します。

厚生年金保険と健康保険で運営主体は異なりますが、保険料については国から委託された日本年金機構による一括徴収です。

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し も弊所から発行申請が可能
証明書申請書類場所C:\Users\polag\OneDrive\1-154 特定技能 202503\1 所属機関\000 フォーマット\1 会社の資料\⑤ 労務関係 ファイル名:労働保険1元

 

 

 

※社会福祉法人の場合

・資本金    →登記事項証明書が必要?
➡ 現在事項証明書を確認してください
 61億5748万554円
 社会福祉法人なので資産の総額になります
 
・直近売上高   →損益計算書が必要? 
➡ 社会福祉法人\1-000 会社の資料\決算書 資金収支計算書 決算(B)事業活動収支計(1)の金額です
 
・労働保険番号の枝番 →?
➡枝番は000だと思います
 労働保険は1元と2元があるから
  建設業など、現場で危険が伴う事業所は2元事業所となり枝番ありです

 オンライン申請システムに入力

※今回は「変更」か「更新」か、にも注意!
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/

トップページ→「法人・弁護士・行政書士」を選ぶ→ログイン→「申請情報入力(一件づつ申請情報を入力)」→申請情報入力画面へ ※複数人でCSV申請書を作成している場合は「申請情報一括入力」を選択し、入力画面へ

申請情報入力の注意点

入力全角・半角に注意
金額は、区切り(,)を入れない。単位に注意。途中で単位万円あり。

オンライン申請に入力時、メールアドレスも必要
外国人にメルアドほとんどないのでsagi3@polaris-ip.xsrv.jpとかを使う。番号部分のバリエーションあり。

家族欄の名前はカタカナ入力

 
最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る

 

写真のサイズ変更→フォトで開く。トリミングで、3:4(トリミング中表示される)を保ちつつ、不要部分を削除。
         別のプログラム「ペイント」で開く。縮小アイコンで小さくし、フロッピーマークで上書き。サイズを確認して、
         50KB以下ならOK
 
申請人外国人から在留カードとパスポートを預り、在留カード預かり証を渡す
在留カード表・裏面をコピーして預かり証に貼る
入管に資料を送る(レターパック青でOK)
・手数料納付書に手数料5500円の収入印紙+記名(用紙での申請の場合は6000円)
・今の在留カード
・指定書(パスポートからはがす)
・返信用レターパックプラス(赤)
・パスポート
入管から返送される 大体10日後
・新旧在留カード
・指定書(変更がなければ同じもの、変更があれば新旧2枚)
在留カードを申請人または会社に送る
通常許可日が「入社日」となる。許可日から特定技能の日数カウント
 
→正社員として働ける。

置換ツールの使い方

マクロ作成済みの場合
同じフォルダ内のワード・エクセル資料にAAAなど入力済み・マクロ実行後のフォルダも作成済み

関連のフォルダ(個人名フォルダ)丸ごとをローカルに移動 ※kouotuheiフォルダが空になっていることを確認

エクセル 置換ツールの項目を確認・入力→実行

フォルダにワードエクセルシートに項目入力済みの状態で出力される。
一応内容を確認。

フォルダを戻す

 
リンク

入管HP 契約書・誓約書に関するページ 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

社保(協会けんぽ)都道府県で等級金額が異なるので下記で調べる
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

雇用保険については
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303

源泉所得税については
https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109

法人番号検索はココ
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

社会保険については
https://www.nenkin.go.jp/service/tokuteiginou/index.html

住民税について(さいたま市)
https://www.city.saitama.jp/001/004/004/p007802.html

労働保険について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03993.html

別記30号 在留資格変更許可申請書
入管HP 契約書・誓約書に関するページ
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

特定技能について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

中国人、韓国人は漢字表記も併記できます。
 
漢字で表記したいという方がほとんどなので
許可が降りて在留カードが交付されるとき
同時に在留カードの漢字氏名表記の申出をします。
 
下記入管のHPの下の方に、使用できる漢字を調べる方法がでてます。
「正字検索システム」で調べると、簡体字⇒日本語を調べられます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanji.html

留学の在留資格認定証明申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

建設特定技能受入計画作成のポイント(書類準備編)

特定技能制度は、深刻な人材不足に陥っている職種分野の人材不足の改善を目的とした制度であり、基本的には国籍の制限はありません。

ただし、国によっては、日本との間で二国間協定を締結しており、独自のルールを設けている場合があります。

二国間協定(二国間の協力覚書)は、特定技能制度というプロジェクトを円滑に進め・外国人を保護することを目的とした取り交わしです。つまり、海外での特定技能試験の実施は締結国のみとなりますが、在留資格発行の国籍を限定している訳ではありません。

外国人技能実習制度は、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスが対象となっています。

 

特定技能 まとめ参考ページ

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