特定技能申請書作成メモ(手控え)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能申請書類の種類

在留資格認定証明書交付申請(日本に来る前の人)
在留資格変更許可申請(日本に住んでいる人)
定期または随時届出
在留期間更新許可申請

在留資格などの申請まとめ

在留資格申請の書類作成の流れ(「特定技能1号」に係る提出)

①一覧表と様式書類を準備
入管HPよりダウンロード

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

※認定と変更の書類間違いに注意! https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
認定(在留資格認定証明書交付申請)は、日本入国前の手続き
※在留目的の変更がある場合・特定技能の分野を変更の場合(試験合格証明書あり)
→在留資格変更許可申請
 
※申請書が受理されて、証明書が発行されビザの申請ができる。
 

OneDriveの所属機関(特定技能1号が勤務する会社)のフォルダに申請人名のフォルダをつくる。

提出一覧表を確認し、資料を集める
    
必要な資料が揃っているか確認。
申請者関係(第1表+表紙)
所属機関係(第2表の2法人の場合)
分野別(第3表) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

   サインが必要な書類はメールにてそのページを送付する。
   複数人に関しては、サイン省略のための専用のサイン書類がある。

書類をPDFにする。
資格申請書類を作成する。 
    
③入手できた書類を提出表の表紙に合わせて分ける。
 申請者、所属機関、分野名のフォルダを作り、
 提出表に合わせてPDFを①など、番号を振る。
 SKYPDF で、結合する。
     
④中間報告・確認。
    
⑤オンライン申請・PDF添付(1つのPDFファイル)・写真添付。

 
複数人でCSVの在留資格申請書を提出する場合
→在留資格オンラインシステム→メニュー画面→下の方へスクロール→テンプレートファイル→申請に合わせてファイルをダウンロード(ちょっと時間がかかる)
横長のエクセルフォーマット
ダウンロード→開く→変更許可ok→コンテンツの有効化ok→入力
一行につき一人
※オンライン申請のときは、「一括入力」を選択し、CSVファイルを添付するのみで完了。
各名前で入力する必要はない。自動的に2名分として、申請者一覧に表示される。
それから一覧の各自の名前を選択して、写真と資料を添付する。
 
 
ZawgyiOneへの変更
ミャンマー語ファイルをDL→ファイルを開き一部選択し、Ctrl+Aで全選択。

ミャンマー語のワードのファイルを全選択して
フォントボックスの下向き▼⇒一番下にZawgyiOneがあるので
クリックすると、読めるミャンマー語になる
 
空欄不可 なし と記入
 
Excel長い住所なども、プレビューに入るよう文字の大きさを調整
または、枠内でダブルクリックしてセルを選択後、
2段にしたい文字の前でAltとEnterで改行
 
写真は画像挿入または、写真を選択・コピーし、
Excel、Wordにあるクリップボードで貼りつけ。
 
PDFへ入力をするときは、ツールの入力と署名を選択し、入力したい場所でクリック。
 
※「特定活動」(特定技能へ移行準備のため)は、
別記30号のみ入力必要な書類。
 

【申請者用】

【所属機関用】

年金関係資料は、登録支援機関(事務所)で取得可能
申請等取次者として、申請受け取り
・外国人の本人確認書類(マイナンバー)写し
・申請取次資格の確認書類写し
・行政書士証書の写し(この住所に送付される)

社会保険料の納入告知書
社会保険料の納入告知書(納付書)とは、国から権限を委任された日本年金機構が社会保険料を徴収する際に発行される納入命令書です。

そもそも、会社員や公務員が加入する社会保険は、厚生年金保険と健康保険からなります。厚生年金保険は国が運営する公的年金で、運営主体は日本年金機構です。健康保険については、大企業は自らが運営する健康保険組合を設立し、社員を加入させるのが一般的です。中小企業は全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽに加入します。

厚生年金保険と健康保険で運営主体は異なりますが、保険料については国から委託された日本年金機構による一括徴収です。

※令和4年8/30より、
一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない所属機関の
在留申請書類の省略あり
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00104.html

該当する証明ができる書類+参考様式1-29
以下の書類が不要に

簡略化のお知らせ
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。

(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書=履歴事項証明書でもOK
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)※提出する場合多し
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)※提出する場合多し
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)※提出する場合多し

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

一覧表https://www.moj.go.jp/isa/content/001381845.pdf
技能実習ルート・試験ルートで若干違いあり。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001379392.pdf
所属機関(一定の実績がある所属機関で提出書類が省略可能)

申請人が同時に複数人の場合、省略可能書類

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00104.html

(1)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(2)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)(
(3)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
(4)1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
(5)登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)
(6)各特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

【対象となる書類に添付する補助用紙】
○立証資料の対象となる申請人の名簿 ←これに申請人のサインをもらう。
○立証資料の対象となる申請人の名簿

※社会福祉法人の場合

・資本金    →登記事項証明書が必要?
➡ 現在事項証明書を確認してください
 61億5748万554円
 社会福祉法人なので資産の総額になります
 
・直近売上高   →損益計算書が必要? 
➡ 社会福祉法人\1-000 会社の資料\決算書 資金収支計算書 決算(B)事業活動収支計(1)の金額です
 
・労働保険番号の枝番 →?
➡枝番は000だと思います
 労働保険は1元と2元があるから
  建設業など、現場で危険が伴う事業所は2元事業所となり枝番ありです

 オンライン申請システムに入力

※今回は「変更」か「更新」か、にも注意!
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/

トップページ→「法人・弁護士・行政書士」を選ぶ→ログイン→「申請情報入力(一件づつ申請情報を入力)」→申請情報入力画面へ ※複数人でCSV申請書を作成している場合は「申請情報一括入力」を選択し、入力画面へ

申請情報入力の注意点

名前の入力は、台湾人は名前の間にもスペースあり。カンマ(,)を入れる。

入力全角・半角に注意
金額は、区切り(,)を入れない。単位に注意。途中で単位万円あり。

オンライン申請に入力時、メールアドレスも必要
外国人にメルアドほとんどないのでsagi3@polaris-ip.xsrv.jpとかを使う。番号部分のバリエーションあり。

家族欄の名前はカタカナ入力
スペースなし、カンマ使用

技能実習生はほぼ電話番号もないので勤務予定先の会社のにする
 

常勤者数 定期報告資料の従業員数合計 
OneDrive→特定技能→所属機関→定期報告

ローマ数字の入力 例えばⅡ
IIのように、アイ(I)を2こならべる方法もあると思います。
5の時はV(ブイ)、10の時はX(エックス)を使ってください。

「派遣」欄は入力不要に!2023年より

最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る

ここまできたら、追加資料の入力前にログアウトしてもOK

オンラインシステムで追加資料の添付

①オンラインシステムに入る
②入ったら
 3 入管帳への申請等
   申請情報検索⇒申請・同時申請・顔写真・資料等の添付・削除
 何もチェックせずに一番下までスクロールして、検索ボタンを押す
 
③申請情報検索
 申請情報一覧の 名前 東オンCV22000000 などで探す
 ⇒青いまるで選択
 ⇒資料を添付する
 ⇒顔写真を添付する JPEGファイル サイズ33kb以下 できるだけ顔の周囲の余白をとり、首の付け根くらいまでカット。在留カードの写真になる。センチの要求は無視してOK。
毎回操作のたびに、青丸が移動するので毎回どこにチェックされているか確認すること。
 
申請する(黄色ボタン)
仮受付→本受付メール 東オン2000000の末尾に番号が振られる(管理受付番号)
※仮受付番号は、通常トレロに入力不要。
在留カードが送られてくる。→正社員として働ける。
 
本メールがきたらメールをPDFにして、onedriveと「0from入管」とトレロに入れる。
※申請番号保存のため。申請番号はのちに情報開示のときなどに必要な重要な番号。

PDFのサイズが大きく添付できない場合は、こちらで圧縮 https://www.ilovepdf.com/ja 
 
オンライン申請をすると下記のようにメールが届きます
 
1.申請受付仮番号
 
2.申請受付番号
  ➡こちらが本申請番号になります。
   このメールをPDFにして、下記フォルダに入っているファイルと差し替えてください
   仮受付番号メールは削除してください
 
  ➡pdfメールをトレロにも添付します
   この【本申請番号】は非常に大切です。
   入管からお問い合わせがあった際にもこの受付番号で確認します
3.トレロ
  ボードを、進行中➡申請済みへ移動してください
 

リンク

入管HP 契約書・誓約書に関するページ 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

社保(協会けんぽ)都道府県で等級金額が異なるので下記で調べる
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

雇用保険については
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303

源泉所得税については
https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109

法人番号検索はココ
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

社会保険については
https://www.nenkin.go.jp/service/tokuteiginou/index.html

住民税について(さいたま市)
https://www.city.saitama.jp/001/004/004/p007802.html

労働保険について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03993.html

別記30号 在留資格変更許可申請書
入管HP 契約書・誓約書に関するページ
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

中国人、韓国人は漢字表記も併記できます。
 
漢字で表記したいという方がほとんどなので
許可が降りて在留カードが交付されるとき
同時に在留カードの漢字氏名表記の申出をします。
 
下記入管のHPの下の方に、使用できる漢字を調べる方法がでてます。
「正字検索システム」で調べると、簡体字⇒日本語を調べられます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanji.html

留学の在留資格認定証明申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

建設特定技能受入計画作成のポイント(書類準備編)

特定技能制度は、深刻な人材不足に陥っている職種分野の人材不足の改善を目的とした制度であり、基本的には国籍の制限はありません。

ただし、国によっては、日本との間で二国間協定を締結しており、独自のルールを設けている場合があります。

二国間協定(二国間の協力覚書)は、特定技能制度というプロジェクトを円滑に進め・外国人を保護することを目的とした取り交わしです。つまり、海外での特定技能試験の実施は締結国のみとなりますが、在留資格発行の国籍を限定している訳ではありません。

外国人技能実習制度は、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスが対象となっています。

特定技能 まとめ参考ページ

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

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