ビザ申請 社会保険

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

ビザ申請 社会保険

 
厚生労働省の元、添付のPDFのように組織されています。
各都道府県の労働局がトップにあり、その配下に労働基準監督署、ハローワーク(職業安定所)があります
社会保険関係の年金事務所は、また別管轄なのですが労働局の下になります
 
会社設立し、従業員を雇用する場合、必ず労働保険に加入しなければなりません
労働保険には、労災保険、雇用保険の2種類があり、セットになっています
(余談ですが、労働保険には1元と2元事業所があります
 1元は一般、2元は建設業のように危険度が高い業種になり労働保険番号も2、3あります)
労働保険成立届は、労働基準監督署へ届出しますが、
雇用保険設立には職業安定所に別途届出をします
社会保険(健康保険・厚生年金)は年金機構へ提出します
 
所在地:埼玉の場合
①労働保険成立届➡青梅労働基準監督署(労災)の受領印あり
②雇用保険適用事業所設置届
③社会保険適用通知書➡日本年金機構埼玉事務センターの印あり
 
所属機関は、この3種の保険が納付されていることが、特定技能ビザの許可要件です
組織図にあるように、トップが労働局なので、労働保険料の納付証明は
所属機関を管轄する労働局へ申請します。
 
前にも送ったと思いますが、このHPを丁寧に読み解いてください。
 
補足
労働基準法に抵触する場合、まずハロワ職員、労基の監査が入ります。
それでも改善がない場合は、労働局の監査が入ります。
たいてい監査が入るような法人は、社保も適当なので、日本年金機構の監査も入ります。
ってな構図なんです。
  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません