更新 在留期間更新許可申請

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います
在留期間更新許可申請
 
「在留期間更新申請」の提出書類一覧表
申請者
所属機関
分野別
 
step① 申請書類作成に必要な書類を集める
【申請者から】
・パスポート
・在留カード
(・年金手帳 年金基礎番号の確認
(・健康保険証 ※所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
(・日本語検定合格証書 
(・分野別試験合格証書
(・履歴書(職歴、学歴が分かるもの)
・写真(白い壁の前・明るいところ・頭と肩くらいまで)
・住民税の課税証明書→マイナンバーカードがあれば本人がコンビニで取得可能
・住民税の納税証明書→本人が市・区役所で取得
 ※課税は申請年度になる。納税は、その1年前になる。課税令和6年度・納税令和5年分。
 ※課税証明書は、自治体によって発行月が異なる(5.6月が一般)。そのあたりの申請は、注意する。
  1年間納税済みの年度で申請する。
・給与所得の源泉徴収票→昨年度は本人が持っているはず。上記の例だと源泉徴収は令和5年分。

・国民年金保険料の領収書写しまたは申請人の被保険者記録照会
(・国民健康保険料(税)納付証明書)※所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
 ※法人で社会保険(厚生年金)に入っている場合は不要

・国民年金被保険者記録照会 ※所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
・技能実習生の場合は技能実習2号を良好に修了した証明書
 
※弊所にて初めて更新申請をする場合のみ、資格などの証明書関係が必要。

 
こんにちは。
ビザの更新のために、必要な書類があります。
令和6年度住民税の課税証明書(かぜいしょうめいしょ)
②令和5年住民税の納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)
③令和5年給与所得の源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
④自分の写真

①は、コンビニで発行できます。
清水さんが一緒にコンビニへ行き、手伝ってくれます。
②は、市・区役所で取得します。
③は、PDFデータで保存していたら、Messengerで送って下さい。
④は、在留カードのための写真です。白い壁の前で、顔だけ大きく撮ってください。明るいところで撮ってくださいね。
税金関係書類は、事務所に郵送か持ち込みしてPDFにする。
 
【所属機関から】
・雇用契約書 (基本給などの変更点を知りたい場合は、定期報告の賃金台帳も参考にできる)
      または、直接問い合わせる。会社からうちに変更事項の連絡は特にない。
・賃金規定(雇用規定)(36協定)
・決算書
・常勤従業員数
※以下、A-Dの書類省略条件にあう、または?電子届出システムの利用者登録をしている+過去3年間指導勧告受けてない場合
・利用者登録完了メールなど
・1-30電子届出システムに関する誓約書
・1-29書類の省略に当たっての誓約書
※以下、書類省略可能な機関と証明する書類がない・または該当しない場合(法人)
・登記事項証明
・役員住民票 写し
・労働保険料納付証明書 (初めて受入)
・労働保険料納入通知書 (受入中)
・社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書
・税務署発行の納税証明書
・市町村発行の納税証明書(初めて直近1年度分、受入中直近2年度分)
青の書類に関しては、過去2・3年に所属機関で、外国人の申請で提出済みの場合、提出不要。詳細は提出表確認。
 
step② 必要書類の参考様式書類に入力する 入管HPに記入見本あり
 
【在留資格認定証明書交付申請書 別記第6号の2様式】※電子システムにすぐに入力するため作成(添付不要)
・申請時における特定技能1号での通算在留期間→特定活動で業務をしている場合、その期間は含む

登録支援機関情報

植村貴昭(植村総合事務所)
〒 331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
電話: 048-782-9007
FAX: 048-782-9007

職業紹介事業者 届出番号11-ユー300762
受理年月日2019-05-01

植村総合事務所
登録番号 21登006309
登録年月日 2021-07-28

英語,中国語,ミャンマー語,ベトナム語,ネパール語,インドネシア語
 
申請人分
【表紙+】
有無 の無 に〇をした場合でも、〇の理由があれば記入する
例:分野別 分野別誓約書を1年以内に提出した 東オンCV123456 など
 
 
【特定技能外国人の報酬に関する説明書 1-4】
その他欄 報酬に係る特筆事項 ex現場手当として別途10000円支給あり
※ハローワークの求人票がある場合は添付
【特定技能雇用契約書 1-5】
特定技能外国人の直筆サインが必要
【雇用条件書 1-6】
特定技能外国人の直筆サインが必要
賃金規定などを参考に入力
【賃金の支払 1-6別紙】
控除項目は、各計算サイトを利用
定額(固定)残業代の手当がある場合は、残業時間数上限も決まっている。
※みなし残業代で、残業時間数上限に達しなくても毎月手当として支給される。
基本給の時給×1.25(時間外勤務用)×残業時間上限=定額残業手当
※ということで、定額残業代が、残業時間用の時間給を下回っていてはいけない。
昇給したときに定額残業代の変更が必要
 
固定残業代は記入する(毎月払われるから)
精勤手当も記入します。

社保の計算:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/

基本給の等級(毎年計算表が変わるので注意・本社ではなく勤務先の都道府県)
健康保険の折半額+厚生年金保険の折半額→概算を記入(通勤手当・残業手当など細かいものはここでは不要)

雇用保険の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303
基本給+手当

源泉徴収税の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109
基本給+手当-社保(ここでは健康保険と厚生年金保険)
※扶養家族は考えなくてよい(0人で計算)

※雇用保険は本人も負担、労災は会社が入る保険なので本人負担などはない
※前回分を参考にしてざっくりと。

【添付書類】
・個人住民税の課税証明書(1年分)
・住民税の納税証明書
・給与所得の源泉徴収票

所属機関分
【特定技能所属機関概要書 1-11】
直近決算書より決算状況を記入
【添付書類】
・登記事項証明書(個人事業主は不要)
・役員の住民票
・労働保険関係証明書
・社会保険関係証明書
・税務署発行の納税証明書
・市町村の納税証明書
 
分野別
【添付書類】
・技能の合格書
(・営業許可証など
(・協議会加盟証明書など
 
分野別の無関係の欄は削除する
 
step③直筆サインをもらう
 所属機関→所属機関へメール添付でPDFを送り、捺印後メール添付で返信してもらう
 ・支援委託契約書(弊所への委託契約が初めての場合)
 ・特定技能雇用契約書1-5
 ・雇用条件書1-6 最初のページ
 
 申請者→本人へメール添付でPDFを送り、(サイン後メール添付で返信してもらう)
 ・特定技能雇用契約書の写し1-5 ※所属機関の捺印あり
 ・雇用条件書の写し1-6
 ・雇用の経緯に係る説明書1-16
 
そしてすべてのPDFを添付用に一つのファイルにする
 
step④ 在留申請オンラインシステムで申請する
メールアドレスは sgai〇@polaris.xsrv.jp 〇は1から10までの数字。
添付書類は別で追加 青丸が入力ごとに一番上に戻るので、毎回チェックする。
 
最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る
 
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