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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
在留期間更新許可申請
「在留期間更新申請」の提出書類一覧表
申請者
所属機関
分野別
step① 申請書類作成に必要な書類を集める
【申請者から】
・パスポート
・在留カード
(・年金手帳 年金基礎番号の確認
(・健康保険証 ※所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
(・日本語検定合格証書
(・分野別試験合格証書
(・履歴書(職歴、学歴が分かるもの)
・写真(白い壁の前・明るいところ・頭と肩くらいまで)
・住民税の課税証明書→マイナンバーカードがあれば本人がコンビニで取得可能
・住民税の納税証明書→本人が市・区役所で取得
※課税は申請年度になる。納税は、その1年前になる。課税令和6年度・納税令和5年分。
※課税証明書は、自治体によって発行月が異なる(5.6月が一般)。そのあたりの申請は、注意する。
1年間納税済みの年度で申請する。
・給与所得の源泉徴収票→昨年度は本人が持っているはず。上記の例だと源泉徴収は令和5年分。
・国民年金保険料の領収書写しまたは申請人の被保険者記録照会
(・国民健康保険料(税)納付証明書)※所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
※法人で社会保険(厚生年金)に入っている場合は不要
・国民年金被保険者記録照会 ※所属機関が個人事業主で社会保険に入っていないとき
・技能実習生の場合は技能実習2号を良好に修了した証明書
※弊所にて初めて更新申請をする場合のみ、資格などの証明書関係が必要。
こんにちは。
ビザの更新のために、必要な書類があります。
①令和6年度住民税の課税証明書(かぜいしょうめいしょ)
②令和5年住民税の納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)
③令和5年給与所得の源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
④自分の写真
①は、コンビニで発行できます。
清水さんが一緒にコンビニへ行き、手伝ってくれます。
②は、市・区役所で取得します。
③は、PDFデータで保存していたら、Messengerで送って下さい。
④は、在留カードのための写真です。白い壁の前で、顔だけ大きく撮ってください。明るいところで撮ってくださいね。
税金関係書類は、事務所に郵送か持ち込みしてPDFにする。
【所属機関から】
・雇用契約書 (基本給などの変更点を知りたい場合は、定期報告の賃金台帳も参考にできる)
または、直接問い合わせる。会社からうちに変更事項の連絡は特にない。
・賃金規定(雇用規定)(36協定)
・決算書
・常勤従業員数
※以下、A-Dの書類省略条件にあう、または?電子届出システムの利用者登録をしている+過去3年間指導勧告受けてない場合
・利用者登録完了メールなど
・1-30電子届出システムに関する誓約書
・1-29書類の省略に当たっての誓約書
※以下、書類省略可能な機関と証明する書類がない・または該当しない場合(法人)
・登記事項証明
・役員住民票 写し
・労働保険料納付証明書 (初めて受入)
・労働保険料納入通知書 (受入中)
・社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書
・税務署発行の納税証明書
・市町村発行の納税証明書(初めて直近1年度分、受入中直近2年度分)
青の書類に関しては、過去2・3年に所属機関で、外国人の申請で提出済みの場合、提出不要。詳細は提出表確認。
step② 必要書類の参考様式書類に入力する 入管HPに記入見本あり
【在留資格認定証明書交付申請書 別記第6号の2様式】※電子システムにすぐに入力するため作成(添付不要)
・申請時における特定技能1号での通算在留期間→特定活動で業務をしている場合、その期間は含む
登録支援機関情報
植村貴昭(植村総合事務所)
〒 331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
電話: 048-782-9007
FAX: 048-782-9007
職業紹介事業者 届出番号11-ユー300762
受理年月日2019-05-01
植村総合事務所
登録番号 21登006309
登録年月日 2021-07-28
英語,中国語,ミャンマー語,ベトナム語,ネパール語,インドネシア語
申請人分
有無 の無 に〇をした場合でも、〇の理由があれば記入する
例:分野別 分野別誓約書を1年以内に提出した 東オンCV123456 など
【特定技能外国人の報酬に関する説明書 1-4】
その他欄 報酬に係る特筆事項 ex現場手当として別途10000円支給あり
※ハローワークの求人票がある場合は添付
【特定技能雇用契約書 1-5】
特定技能外国人の直筆サインが必要
【雇用条件書 1-6】
特定技能外国人の直筆サインが必要
賃金規定などを参考に入力
【賃金の支払 1-6別紙】
控除項目は、各計算サイトを利用
定額(固定)残業代の手当がある場合は、残業時間数上限も決まっている。
※みなし残業代で、残業時間数上限に達しなくても毎月手当として支給される。
基本給の時給×1.25(時間外勤務用)×残業時間上限=定額残業手当
※ということで、定額残業代が、残業時間用の時間給を下回っていてはいけない。
昇給したときに定額残業代の変更が必要
固定残業代は記入する(毎月払われるから)
精勤手当も記入します。
所属機関分
【特定技能所属機関概要書 1-11】
直近決算書より決算状況を記入
【添付書類】
・登記事項証明書(個人事業主は不要)
・役員の住民票
・労働保険関係証明書
・社会保険関係証明書
・税務署発行の納税証明書
・市町村の納税証明書
項番6 (3)の添付PDF並び順
令和5年給与所得の源泉徴収票 が発行される
↓
確定申告書をして、納税する
↓
納税証明書 その3 を取得する
分野別
【添付書類】
・技能の合格書
(・営業許可証など
(・協議会加盟証明書など
分野別の無関係の欄は削除する
step③直筆サインをもらう
所属機関→所属機関へメール添付でPDFを送り、捺印後メール添付で返信してもらう
・支援委託契約書(弊所への委託契約が初めての場合)
・特定技能雇用契約書1-5
・雇用条件書1-6 最初のページ
申請者→本人へメール添付でPDFを送り、(サイン後メール添付で返信してもらう)
・特定技能雇用契約書の写し1-5 ※所属機関の捺印あり
・雇用条件書の写し1-6
・雇用の経緯に係る説明書1-16
又は、データにオンラインでサインしてメール添付などで送ってもらう。
そしてすべてのPDFを添付用に一つのファイルにする
step④ 在留申請オンラインシステムで申請する
メールアドレスは sgai〇@polaris.xsrv.jp 〇は1から10までの数字。
添付書類は別で追加 青丸が入力ごとに一番上に戻るので、毎回チェックする。
最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る
添付資料は圧縮(I♡PDF)写真もペイントで圧縮(写真が入ってるフォルダの右上に「ペイント」あり。こちらでサイズを20%にして上書きするとサイズが30k以下になる)
申請受付完了したら、
from入管のフォルダに受付完了のお知らせ(仮番号)をPDFで保存
受付番号(本番号)の付与は翌日になりますが付与されたメールが届いたら同じフォルダに保管
トレロに受付完了と記載
申請者の外国人と所属機関担当者に受付完了のPDFを送る。
通常は 受付番号のPDFを送りますが、お休みを挟む場合は仮受付番号のメールを送付。
トレロのカードを「進行中」のテーブルから「申請済み」へ移動。
受付番号が非常に大切です。
在留カードが期限切れのときは、このPDFが在留資格の証明になります
専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!