認定 在留資格認定証明書交付申請
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
在留資格認定証明書交付申請
step① 申請書類作成に必要な書類を集める
【申請者から】
・パスポート
・日本語検定合格証書
・分野別試験合格証書
・履歴書(職歴、学歴が分かるもの)
・写真
・健康診断個人票
【所属機関から】
・雇用契約書
・賃金規定(雇用規定)(36協定)
・決算書
・常勤従業員数
・比較対象日本人の情報と賃金台帳
※以下、A-Dの書類省略条件にあう、
または?電子届出システムの利用者登録をしている+過去3年間指導勧告受けてない場合
または?電子届出システムの利用者登録をしている+過去3年間指導勧告受けてない場合
(・利用者登録完了メールなど)
(・1-30電子届出システムに関する誓約書)
(・1-29書類の省略に当たっての誓約書)
※以下、書類省略可能な機関と証明する書類がない・または該当しない場合(法人)
・登記事項証明
・役員住民票 写し
・労働保険料納付証明書 (初めて受入)
・労働保険料納入通知書 (受入中)
・社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書
・税務署発行の納税証明書
・市町村発行の納税証明書(初めて直近1年度分、受入中直近2年度分)
青の書類に関しては、過去2・3年に所属機関で、外国人の申請で提出済みの場合、提出不要。詳細は提出表確認。
step② 必要書類の参考様式書類に入力する 入管HPに記入見本あり
【在留資格認定証明書交付申請書 別記第6号の3様式】※電子システムにすぐに入力するため作成(添付不要)
・在日親族の有無を本人に確認
・申請時における特定技能1号での通算在留期間→特定活動で業務をしている場合、その期間は含む
登録支援機関情報
行政書士 植村総合事務所
〒 331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
電話: 048-782-9007
FAX: 048-782-9007
職業紹介事業者 届出番号11-ユー300762
受理年月日2019-05-01
特定支援機関 植村総合事務所
登録番号 21登006309
登録年月日 2021-07-28
英語,中国語,ミャンマー語,ベトナム語,ネパール語,
申請人分
【特定技能外国人の報酬に関する説明書 1-4】
その他欄 報酬に係る特筆事項 ex現場手当として別途10000円支給あり
比較対象日本人の情報を所属機関に確認
※ハローワークの求人票がある場合は添付
※ハローワークの求人票がある場合は添付
【特定技能雇用契約書 1-5】
特定技能外国人の直筆サインが必要
【雇用条件書 1-6】
特定技能外国人の直筆サインが必要
特定技能外国人の直筆サインが必要
賃金規定などを参考に入力
【賃金の支払 1-6別紙】
控除項目は、各計算サイトを利用
固定残業代は記入する(毎月払われるから)
精勤手当も記入します。で、無遅刻、無早退、無欠勤は未支給と記載する
精勤手当も記入します。で、無遅刻、無早退、無欠勤は未支給と記載する
社保の計算:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
基本給の等級(毎年計算表が変わるので注意・本社ではなく勤務先の都道府県)
健康保険の折半額+厚生年金保険の折半額→概算を記入(通勤手当・残業手当など細かいものはここでは不要)
雇用保険の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303
基本給+手当
税金の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109
基本給+手当-社保(ここでは健康保険と厚生年金保険)
※扶養家族は考えなくてよい(0人で計算)
※雇用保険は本人も負担、労災は会社が入る保険なので本人負担などはない
※前回分を参考にしてざっくりと。
【雇用の経緯に係る説明書 1-16】
職業紹介事業者(国内)無し の場合、3事前ガイダンスの実施 有 のみ記入
【徴収費用の説明書 1-9】
居住形態の確認と、徴収費用の確認
居住形態の確認と、徴収費用の確認
【健康診断個人票 1-3】
医者のサイン必要
【受診者の申告書 1-3】
特定技能外国人の直筆サインが必要
【1号特定技能外国人支援計画書 1-17】
対応時間10時から20時
☑ 直接面談
☑ 電 話( 048-782-9007 )
☑ メ ー ル( info@poiaris-ip.com )
□ そ の 他( Facebook LINE )
生活オリエンテーションの実施予定時間 8時間
特定技能外国人の直筆サインが必要
所属機関分
【特定技能所属機関概要書 1-11】
直近決算書より決算状況を記入
【添付書類】
・登記事項証明書(個人事業主は不要)
・役員の住民票
・労働保険関係証明書
・社会保険関係証明書
・税務署発行の納税証明書
・市町村の納税証明書
分野別
【添付書類】
・技能の合格書
(・営業許可証など
(・協議会加盟証明書など
step③直筆サインをもらう
所属機関→所属機関へメール添付でPDFを送り、捺印後メール添付で返信してもらう
・支援委託契約書(弊所との委託契約が初めての場合)
・特定技能雇用契約書1-5
・雇用条件書1-6 最初のページ
・雇用条件書1-6 最初のページ
申請者→本人へメール添付でPDFを送り、(サイン後メール添付で返信してもらう?または、PDF原本を郵送?)
・特定技能雇用契約書の写し1-5 ※所属機関の捺印あり
・雇用条件書の写し1-6
・雇用の経緯に係る説明書1-16
・受診者の申告書1-3
・1号特定技能外国人支援計画書1-17
(・健康診断個人票1-3)医者のサイン
step④ 在留申請オンラインシステムで申請する
メールアドレスは sgai〇@polaris.xsrv.jp 〇は1から10までの数字。
添付書類は別で追加 青丸が入力ごとに一番上に戻るので、毎回チェックする。
最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る
step⑤入管から認定のメールが届く
在留資格「特定技能」の在留資格認定証明書について、 在留資格認定証明書の裏面に指定書が添付されていない場合であっ ても、在留資格認定証明書の有効性などに問題はありません。
令和5年3月17日から、 在留資格認定証明書を電子メールで受領することが可能になり、 査証申請及び上陸申請時に紙の在留資格認定証明書の写しの提出が 許容されたことから、在留資格「特定技能」について、 在留資格認定証明書の裏面に指定書を添付して交付する取扱いは、 紙・電子メールの交付媒体に関わらず廃止しました。
令和5年3月17日から、