測量業と建設業報告書作成 年1回(手控え)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

測量業と建設業 決算後の届出(毎年)

測量業・建設業で許認可をとった法人は、決算後3カ月以内に提出する義務がある
下記ページの中ほどに、許可登録後の義務について記載
財務に関する報告書の提出注意点等について
 
建設業は「変更」という単語が使われているものの、実際は何らかの変更があったときの届出ではなく、決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する、許可業者としての行政庁に対する1年の報告書のことです。
 
 
【書類作成手順】
会社(法人)へ委任状を送る

建設業・測量業の事業年度報告書提出の必要書類を連絡する
 
① 決算書
② 売上記録 (請負工事リスト)
③ 社員数に変更があった場合 社会保険標準決定通知書
③ 委任状 2通(測量業・建設業それぞれ)
(④法人税の納税証明書(測量業・建設業それぞれ))
 
 委任状のみ、郵送。
 その他はメール添付。

【建設業】それを参照しながら、「なんでも経審Plus」(建設業)などを使用して書類を作成し出力
(前期の報告書も参照 OneDrive2-001 行書(新)4-000 建設業)
四捨五入採用(合計金額の差異を小さくするため)
※手順詳細は、建設業見出し参考
 
 
【測量業】下記URLの測量業【財務に関する報告書】に様式ダウンロードと記載例がある
知らないうちに様式が新しくなるので毎年確認
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000233.html
PDFにまとめる
測量業 財務に関する報告書R〇.6.25第〇期
建設業 決算変更届R〇.7.25第〇期

測量業

提出書類PDF
①測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類
②営業経歴書
③財務事項一覧表
④完成測量原価報告書
⑤決算報告書
⑥納税証明書
⑦営業所ごとの測量士・測量士補の人数 ※変更がない場合は省略可
⑧委任状

 作成した書類正本1部副本2部、納税証明書(原本)を提出する。
※測量未実施の場合:売上高は科目板版→の売上高を記入 完成測量高・完成測量原価は未記入
 

建設業

提出書類PDF
①表紙 変更届出書
②工事経歴書 (さく井・とび土工・土木工事)
③直近3年の各事業年度における工事施工金額
※④貸借対照表
※⑤損益計算書
※⑥完成工事原価報告書
※⑦株主資本等変動計算書
※⑧注記表
⑨事業報告書
⑩納税証明書その1
⑪使用人数 注:前期と変更ある場合
⑫健康保険等の加入状況 注:前期と変更ある場合
⑬委任状

※なんでも経審で作成

建設業許可後の届出に必要な書類一覧(北陸地方整備局)
一番右側【’事業年度終了の決算の変更届】欄にある書類を作成します
https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/200228_020401HPhennkou.pdf
 
その他、変更届・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額は、
参考様式をダウンロードし、昨年度を参考に入力する。→そしてPDFに
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu_kyoka_tebiki3.htm
 
 
【変更届出書】
許可年月日は、5年ごとに許可申請するので、切り替え時に注意

【工事経歴書】
請負工事の一覧のうち金額の大きい上位10件を記入→小計
合計金額→請負工事全部の合計額=損益計算表の完成工事高

※千葉県(TheHuman分)は上位13件記載
合計金額は、損益計算書の工事売上高に合わせて金額修正

作業手順
 現場ごとに色分け→現場最初の年月日と同じ列に、現場名と色を入力
→色の下に、SUM足し算→別のシートに金額を並べ昇降並び替え
 
※工事完成高の大きいものから10件記入のため、会社から届く請負工事リストが別の順番になっている場合はリストに数字を振って入力補助にする。

直近3年の工事施工金額
合計金額は、損益計算書の工事売上高に合わせて金額修正。
事業年度の考え方
事業年度:2月1日~翌年1月31日
許可申請日(届出日):令和5年3月3日の場合。

直前の決算期は「令和5年1月31日」です。ここから起算した過去3年間の事業年度を記入します。

10期(令和2年2月1日~令和3年1月31日)
11期(令和3年2月1日~令和4年1月31日)
12期(令和4年2月1日~令和5年1月31日)

「なんでも経審」で 財務諸表などが作成できる。
各種申請書類→すでに建設会社の登録済みの場合は、新規で第〇期を追加し、入力。

財務諸表表紙・①貸借対照表・②損益計算書・③完成工事原価報告書・④株主資本等変動計算書・⑤注記表(財務諸表5表)、そして
(兼業事業売上原価報告書・付属明細書・換算報告書)をPDF作成できる。
昨年度がある場合は、前期データを反映させ、前期の決算書もPDFで開きながら作業する。

財務諸表
決算書と、昨年度の財務諸表を見ながら入力
※財務諸表=貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書

完成工事原価報告書:経費欄 当期経費合計から外注加工費を引く
         :完成工事原価 Ⅰ~Ⅳの合計を記載する

損益計算表

兼業事業売上原価=期首棚卸高から期末棚卸高を引く

損益計算書入力チェック→OKで、財務諸表作成状況→NGは、詳細項目の数字にミスがあることが多い

【株主資本等変動計算書】  
基本の項目は
列側:資本金、繰越利益余剰金、利益余剰金合計、株主資本合計、純資産合計
行側:当期首残高、当期純利益、登記未残高

減価償却累計額
未入力→合計額の欄との混同に注意

【注記表】
金額を今年度の決算書・個別注記表を参照し入力
文言は決算変更届の前期・注記表を参照 ※文言は個別注記表ではない。

雇用契約に係る重要事項事前説明書は、全員分

※印刷NGが出ている場合:NGが出ている場所を水平移動したセルの数字が間違っている。
コメント部分ではないかも。

事業報告書
経常利益/損失→損益計算書の当期純利益/損失
完成工事高→損益計算書の完成工事高

健康保険等の加入状況 注:前期と変更ある場合
従業員数に社長も入る(カッコ内に1人)と入力
雇用保険欄は、雇用保険適用事業所設置届の「事業書番号」を入力
「労働保険番号」ではない。

納税証明書と委任状

納税証明書と委任状についてですが
建設業関係は原本を郵送提出します
 
正本、副本、控えの3通を提出し、正本以外はコピーになります

なんでも経審を使用しない場合は用紙をダウンロード

以下補足

建設業の各種申請書類 ダウンロード (東京都)
 
建設業許可申請(業種の追加など)
建設業許可申請の 「営業の沿革」は、沿革の項目と、建設業の登録及び許可の状況項目があるので注意。
 
北陸地方整備局建政部 ここにまとめて資料があります 申請内容の欄を確認→リンクから
北陸地方整備局 建設業申請書類一覧
 
北陸地方整備局 測量業
 
 
届出書類の様式をダウンロード

建設業の各種申請書類 ダウンロード (東京都)
ダウンロードファイルの名前を各書類名に変更
昨年度を参考に入力
 
ちなみに建設業には知事許可と大臣許可あります
許可をとったところで微妙に要件がちがうので毎回確認します
 
入力の参考資料
財務諸表の見方
 
貸借対照表の見方(基本の基本)
  • 左側「資産の部」:集めた資金を運用している方法を示す
  • 右側「負債の部」と「純資産の部」:会社が事業に必要な資金を集めた方法を示す

→→「資産」は資産をどのように運用したか、が分かる欄。資産額ではない!!

貸借対照表の内訳

決算書と建設業財務諸表の違いがざっくり分かります
要点:決算書を建設業用に「翻訳」したものが建設業財務表である。
 
建設業の財務諸表について
(書類の入力の際、数字のチェックに使える)
合計金額の一致→計算上±1の誤差があっても、記載は同じ数字にする。
 

勘定科目は決算報告書と異なり、建設業特有の勘定科目を使用します。
勘定科目の違いを想定して、作成する必要があります。

貸借対照表

  • 完成工事未収金 ← 売掛金
  • 未成工事支出金 ← 仕掛品
  • 工事未払金 ← 買掛金、未払金
  • 未成工事受入金 ← 前受金

損益計算書

  • 完成工事高 ← 売上高
  • 完成工事原価 ← 売上原価
  • 完成工事総利益 ← 売上総利益
 

減価償却費と累計額について

減価償却累計額は、減価償却費を毎年のように積み上げてきた結果算定される結果です。取得原価から減価償却累計額を控除することによって、その期に当該資産の価値がどれだけ残っているのかを確認することができます。たとえば、取得原価が100、減価償却累計額が60であるとすると、当該資産の価値は40であることがわかります。

このように、減価償却累計額は、取得原価と対比することによってはじめて意味のある数字となります。したがって、減価償却累計額について理解するためには、減価償却累計額が減価償却費はこれまでどれだけ計上したかを示す値であることをきちんとおさえておくことが大切です。

その他

減価償却費と減価償却累計額では、勘定される財務諸表が違います。損益計算書では 「費用」 を勘定するのに対して、 「資産」 を勘定するのが貸借対照表です。資産は次年度に繰り越すことができますが、費用はできません。そのため 「費用」 である減価償却費は当期のみの償却費を表し、 「資産」 である減価償却累計額は当期末までの合計額となるのです

 

【書類の税抜・税込みについて】
免税事業者(消費税の免除をされる小規模事業主・個人事業主)は、税込み処理。課税事業者で、経審(公共事業を発注者から直接請け負う建設業者が受ける審査)を受ける予定がない場合、税込み・税抜きどちらの処理でもOK。

ただ、すべての書類をどちらかに揃える必要がある。

 
オンライン申請 操作・添付書類など
 

 

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