更新 在留期間更新許可申請
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
在留期間更新許可申請
「在留期間更新申請」の提出書類一覧表
申請者
分野別
※所属機関は不要
分野ごとの有無チェック表 記載例の一番下(11枚目)
見積書を作成送付(◆在留資格更新許可申請 (特定技能1号)◆収入印紙代 )
問題なければ、請求書と必要書類を知らせるメールをする
問題なければ、請求書と必要書類を知らせるメールをする
step① 申請書類作成に必要な書類を集める
【申請者または所属機関から】
・写真(白い壁の前・明るいところ・頭と肩くらいまで)
・住民税の課税証明書→マイナンバーカードがあれば本人がコンビニで取得可能
・住民税の納税証明書→本人が居住の市・区役所で取得
※課税・納税証明書は本人の在留カードコピーを入れて郵送申請することもある。本人住所に届く。届いたら弊所へメール添付で提出
※課税は申請年度になる。納税は、その1年前になる。課税令和6年度・納税令和5年分。
※課税は申請年度になる。納税は、その1年前になる。課税令和6年度・納税令和5年分。
※課税証明書は、自治体によって発行月が異なる(5.6月が一般)。そのあたりの申請は、注意する。
1年間納税済みの年度で申請する。
・給与所得の源泉徴収票→昨年度は本人が持っているはず。上記の例だと源泉徴収は令和5年分。
弊所で過去に提出していない場合に必要
(・日本語検定合格証書
(・分野別試験合格証書
(・履歴書(職歴、学歴が分かるもの)
所属機関が個人事業主で社会保険に入っていない場合に必要
(・年金手帳 年金基礎番号の確認
(・健康保険証の資格確認書など
(・国民年金保険料の領収書写しまたは申請人の被保険者記録照会
(・国民健康保険料(税)納付証明書)
(・国民年金被保険者記録照会
(・国民健康保険料(税)納付証明書)
(・国民年金被保険者記録照会
【本人にお願いの場合】
こんにちは。
ビザの更新のために、必要な書類があります。
①令和6年度住民税の課税証明書(かぜいしょうめいしょ)
②令和5年住民税の納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)
③令和5年給与所得の源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
④自分の写真
④自分の写真
①は、コンビニで発行できます。
清水さんが一緒にコンビニへ行き、 手伝ってくれます。
②は、市・区役所で取得します。
②は、市・区役所で取得します。
③は、PDFデータで保存していたら、 Messengerで送って下さい。
④は、在留カードのための写真です。白い壁の前で、 顔だけ大きく撮ってください。明るいところで撮ってくださいね。
税金関係書類は、本人住所に届くため、所属機関にメール添付をお願いか、事務所に郵送か持ち込みしてPDFにする。
step② 必要書類の参考様式書類に入力する 入管HPに記入見本あり
申請時における特定技能1号での通算在留期間→特定活動で業務をしている場合、その期間も含む
登録支援機関情報
植村貴昭(植村総合事務所)
〒 331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
電話: 048-782-9007
FAX: 048-782-9007
職業紹介事業者 届出番号11-ユー300762
受理年月日2019-05-01
植村総合事務所
登録番号 21登006309
登録年月日 2021-07-28
英語,中国語,ミャンマー語,ベトナム語,ネパール語, インドネシア語
申請人分
【表紙+】
有無 の無 に〇をした場合でも、〇の理由があれば記入する
例:分野別 分野別誓約書を1年以内に提出した 東オンCV123456 など
【特定技能雇用契約書 1-5】
特定技能外国人の直筆サインが必要
【雇用条件書 1-6】
特定技能外国人の直筆サインが必要
特定技能外国人の直筆サインが必要
賃金規定などを参考に入力
【賃金の支払 1-6別紙】
控除項目は、各計算サイトを利用
定額(固定)残業代の手当がある場合は、残業時間数上限も決まっている。
※みなし残業代で、残業時間数上限に達しなくても毎月手当として支給される。
基本給の時給×1.25(時間外勤務用)×残業時間上限=定額残業手当
※みなし残業代で、残業時間数上限に達しなくても毎月手当として支給される。
基本給の時給×1.25(時間外勤務用)×残業時間上限=定額残業手当
※ということで、定額残業代が、残業時間用の時間給を下回っていてはいけない。
昇給したときに定額残業代の変更が必要
昇給したときに定額残業代の変更が必要
固定残業代は記入する(毎月払われるから)
精勤手当も記入します。
精勤手当も記入します。
時間給を計算するときは、固定残業代を含まない基本給を月労働時間時間で割る。
会社の都道府県の最低賃金を下回らないように。
下回った時は、所属機関に連絡し修正が必要
社保の計算:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
基本給の等級(毎年計算表が変わるので注意・本社ではなく勤務先の都道府県)
健康保険の折半額+厚生年金保険の折半額→概算を記入(通勤手当・残業手当など細かいものはここでは不要)
雇用保険の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303
基本給+手当
源泉徴収税の計算 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109
基本給+手当-社保(ここでは健康保険と厚生年金保険)
※扶養家族は考えなくてよい(0人で計算)
※雇用保険は本人も負担、労災は会社が入る保険なので本人負担などはない
※前回分を参考にしてざっくりと。
【添付書類】
・個人住民税の課税証明書(1年分)
・住民税の納税証明書
・給与所得の源泉徴収票
分野別
【添付書類】
・技能の合格書
(・営業許可証など
(・協議会加盟証明書など
分野別の無関係の欄は削除する
step③直筆サインをもらう
所属機関→所属機関へメール添付でPDFを送り、捺印後メール添付で返信してもらう
・支援委託契約書(弊所への委託契約が初めての場合)
・特定技能雇用契約書1-5
・雇用条件書1-6 最初のページ
・雇用条件書1-6 最初のページ
申請者→所属機関または本人へメール添付でPDFを送り、(サイン後メール添付で返信してもらう)
・特定技能雇用契約書の写し1-5 ※所属機関の捺印あり
・雇用条件書の写し1-6
又は、データにオンラインでサインしてメール添付などで送ってもらう。
そしてすべてのPDFを添付用に一つのファイルにする
step④ 在留申請オンラインシステムで申請する
メールアドレスは sgai〇@polaris.xsrv.jp 〇は1から10までの数字。
添付書類は別で追加 青丸が入力ごとに一番上に戻るので、毎回チェックする。
最終登録前に 「控えを保存しましたか」 のチェックボックスが出たら
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る
ページのどこかで右クリック→印刷→PDFで保存→デスクトップに送る
添付資料は圧縮(I♡PDF)写真もペイントで圧縮(写真が入ってるフォルダの右上に「ペイント」あり。こちらでサイズを20%にして上書きするとサイズが30k以下になる)
申請受付完了したら、
「from入管」のフォルダに受付完了のお知らせ(仮番号)をPDFで保存
受付番号(本番号)の付与は翌日になりますが付与されたメールが届いたら同じフォルダに保 管
トレロに受付完了と記載
申請者の外国人と所属機関担当者に受付完了のPDFを送る。
通常は 受付番号のPDFを送りますが、お休みを挟む場合は仮受付番号のメールを送付。
トレロのカードを「進行中」のテーブルから「申請済み」へ移動。
受付番号が非常に大切です。
在留カードが期限切れのときは、 このPDFが在留資格の証明になります
【タイムライン】
見積書を作成・送付
請求書を作成・送付
請求書を作成・送付
(このときに直近の賃金台帳をもらう)
時給換算して最低時給に達しているか確認
雇用契約書を作成
雇用契約書にサイン押印お願い
(このタイミングで、決算書が出来上がる時期の場合、
最新の決算書の損益計算書と貸借対照表ページを送ってもらう)
提出一覧表を作成し、必要な税関係書類を確認
税書類の申請請求書類を作成
書類を郵送
所属機関に、届いたら弊所に郵送願いメール・写真もお願い
複数人申請の場合、CSVを作成
添付資料を作成
オンライン入力






