著作権 / 植村総合事務所(弁理士 行政書士 有料職業紹介 登録支援機関) - パート 2

コピーライト(英語)と品目

第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」

著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説と問題点の指摘です。キャラクター権といわれるものの解説です。契約書の作成時などにも必ず、最も重要となるところです。また、著作権の存続期間(50年、70年、90年問題)についても書いております。