<> コラム

メルマガ始めさせていただきました。

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

メルマガ始めました

以下の内容だったりします。
我ながら、無茶したと思います。
お叱りのメールが来るのではないかと、びくびくドキドキです。

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お久しぶりです。
元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています)

このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。

内容は、
知財に関することで、
皆さんが知っていたら良いのではないか、と思うこと、
知っていないとトラブルに巻き込まれるかも、と思うこと
等を発信していけたらと考えています。

 

今回は、記念すべき第1回です。
第1回なので、時事ネタ(既に、少し古いですが・・)にしてしまいましょう。

タイトルどおり、東京オリンピックロゴ問題です。

今回、ニュースとなったロゴの何が問題になったのか、皆さんはどう思いますか?
たしかに、他人の著作物に似ているということには違いないのですが、
実は、似ているだけでは、著作権法上は全く問題ありません。

(著作権法上は、独自に作ったものが、過去の誰かの著作物に
たまたま似ていたとしても全く問題が無いとしています)。

あくまでも、問題となるのは、
過去の作品を知った上で、模倣(マネ)し、似せてしまった場合なのです。

知っていて模倣すると問題

つまり、今回の東京オリンピックロゴ問題も、
似ているか否かが争点になるのではなく、過去の作品を知った上で、マネしたか否か
ということが争点になると思われます。

そして今回、マネしたと判断されてしまったのは、
デザイナーさんが過去に、他人の著作物を、
たまたま似ていたと言えないようなレベルで勝手に使用していた事実が発見された、
ということが決定的となったからでした。

そういう人物なのだから、今回もマネしたのだろうとなってしまったのです。

 

怖いですね、人の真似をしてその時バレなくても
後々、こういうことになるのですね。

ただ、冷静に東京オリンピックのロゴだけ見たら、多分真似していないと、私は思います。
不運にも、客観的な分析ではなく、過去の行為から判断されてしまったということです。

 

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

皆さんがロゴを作成する際は、次のことに注意していただければと思います。

デザイナーさんを選ぶ際には、真面目な性格で、
一つ一つ、誇りを持ってデザインをするような方をお選びください。

 

―― その他 ――

では、第2回をお楽しみにしてください。
最後までお読みくださり、本当に有難うございます。

本メルマガは、購読いただく方に過度のご負担をかけないよう、
月2回程度の配信を予定しております。

もし、不要であれば、このメールにご返信くださるか、
下記の購読停止用URLをクリックしてください。次回から配信いたしません。

 

―― 編集後記 ――

最近、4歳の子供が、相撲好きになりました。
毎日、相撲で対戦させられるのですが、
私が勝つと泣きます・・。
困ったものです。

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ポラリス知財コンサルティング
植村国際特許事務所
代表弁理士 植村 貴昭
元特許庁審査官、法務博士、工学修士
特定訴訟代理権有、知的財産コンサルタント
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