<> コラム

第02回メルマガ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

第2回目メルマガ出せました。

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前回の配信から約2週間となりました。
元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています)

このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、迷惑メールに分類しないでいただけるとうれしいです。

さて、今回は2回目です。
前回の私の
「―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――」
で、
「 デザイナーさんを選ぶ際には、真面目な性格で、
一つ一つ、誇りを持ってデザインをする様な方をお選びください。」

という結論に、それって、専門家の意見なの?
というツッコミを入れられた方、
おっしゃるとおりです。

一般論だろ!法律家として意見を言え!
というツッコミは正しいです。

そういうわけで、
今回は少しまじめに、記載させていただきます。
(ただ、ぶっちゃけ、真面目過ぎて読んでもらえるか非常に不安です)

デザインを作ってもらう立場としては、
やはり、万が一の事があれば、全部デザイナーさんの方で責任を被ってもらいたいですよね。

そういう方は、後述の
―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――
にある文言を入れてください。

逆に、デザイナーさんの立場の方は、
このような文言が入っている契約書は正直極めて危険です。
東京オリンピックエンブレム事件のように、いつどこからいちゃもんがつくかわかりません。

その際に、全部の責任を負わなければならないとなると、
それは、非常に大きなかつ予想できないほどの損害になるリスクです。

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

著作権を譲り受ける方としては、

「1 著作者であり譲渡人甲は、譲受人乙に対し、
本件著作物が瑕疵のない完全な著作権を保有することを保証する。」

「2 万が一、本件著作物に対し、第三者からの権利主張、損害賠償、差止め、
商標権主張又は不正競争防止法の申立て等が生じた際には、甲の責任と負担により、
これを処理し、乙には一切の負担をかけないものとする。」

という旨の契約内容を入れてください。

逆に、デザイナーさんの立場では、このような文言のある契約書に捺印する際には、
よくよくお考えください。

損害責任はだれが負うのか

著作権の前提知識はこちらのページ
文化庁の著作権に関してはこちらのページ

―― その他 ――

では、第3回をお楽しみにしてください。
(次は、弁理士の仕事についてお話したいなぁと思っています。)
また、今回も最後までお読みくださり、本当に有難うございます。

月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

―― 編集後記 ――

4歳の子供は相撲好きです。
白鵬が優勝できなくて、大泣きしました。
白鵬はお前の何なんだ!?
なぜ白鵬贔屓なのだ?
と聞きたいです・・
困ったものです。