<> コラム

本案件じゃなくって翻案権:著作権法第27条、著作権法第28条

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

本案件じゃなくって翻案権

著作権法第27条、著作権法第28条

弊所のWebページですが、
特許・商標関係のアクセスが全然ありません。

なぜか、著作権法第27条、著作権法第28条関係のアクセスばかりです。
・・・・なぜだろう・・。

まあ、確かに、最も重要な権利に現在なっているのです。
といっても、過去に書きましたよね・・。

まあ、もしかしたら、忘れている方もいるかもしれないので、
今一度、復習も兼ねて、書かせていただきます。

著作権法27条は、翻訳権と翻案権を規定しております。
翻訳はわかるとして、翻案権ってなんでしょうか。
(急いで打って変換すると「本案件」になってしまうものです。)

翻案って意味わかりますか?

分かりませんよね。ちなみに私もよくわかりませんが、
意味内容は、
原作をもとにして新たな著作物を作るということを言います。

この規定のすごいところは、著作者が何もしていなくても、
全くの別人が新しい著作をする権利を、原作者が独占しているということを、
明示した権利なのです。

そのため、小説が書かれた後、
その小説の主人公を使って新しい小説を書くことも
漫画化・映画化することも、
パチンコ化することも、
グッズ化することも、
おもちゃ化することも、
テーマパークを作ることも、
すべて、原作者に帰属するということです。

原作者には翻案権がある

実は、原作よりもこちらの方が圧倒的にお金を生みます。
アンパンマングッズやディズニーランドなどを見ればわかりやすいと思います。

ということで、この権利があまりにも重要になってきているのです。

そのため、漫画などのアニメ化などの際には、
委員会という利益分配団体ができて、
それを決めて、お金集め、翻案の範囲を分け合うのです。
(これが、アニメ等でよく見る「〇〇委員会」などの委員会制度の実態です。)

うーん、面白くないですねぇ。
次回は、もう少し面白く、
東京ビックサイトでやる「コミケ」について記載したいです。

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

皆さんが著作者となることがあれば、
けして、この著作権法28条の翻案権は渡してはなりません。
自身で続編なども作れなくなってしまいます。

他方、皆さんが搾取する側の場合は、必ず奪い取りましょう(笑)

あと、すっかり、忘れてました。
国際意匠制度(=ハーグ協定のジュネーブ改正協定)
について記載するの忘れてました。

この制度は、WIPOという国際特許機関に、
国を選んで出願すると、指定した国から6月以内に
拒絶にならない場合、自動的に登録されるという制度です。

費用的には、各国に個別に出願するよりも、安いと思いますし、
期間も早いと思います。

―― その他 ――

では、次回をお楽しみにしてください。
次回は、お宅の祭典 コミケ について書きます。

また、今回も最後までお読み下さり、本当にありがとうございます。
月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

あとあと、過去のこの私の投稿を見たい方は、
弊所のHPに来ていただければ、読めます。
「ポラリスIP」で検索すればあります。

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―― 編集後記 ――

「ついにこの日が]

下の子ですが、今までドアが開けられませんでした。
背が足りなかったのですね。

しかし、ついに、背が伸びたのか、
つま先立ちがうまくなったのか、
ドアノブに手が届いてしまいました。

そのため、部屋に閉じ込めても出てこれるようになってしまいました。
ちなみに、昨日の出来事です。

上の子が寝るまで、私の部屋に監禁
(私が帰ってからは、私も一緒に監禁されて、
スマホなどを私はポチポチしているわけですが)
いたのですが、うーん出てきてしまいますね。

明日から、どうしようか、
悩み中です。

嫁には、出ていきそうになったら止めろと、
言われていますが・・。
監禁されている私の唯一の心のオアシスである、
スマホいじりをしていると、どうしても見てられません。

こまったなぁと思うのでした。
たぶん、嫁と上の子の方に逃走を許したら、
私が嫁に監禁と折檻されてしまいます。