失敗しない会社設立

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

失敗しない会社設立

株式会社設立と手順など

株式会社設立の手順

1.「やること」「枠組み」を決める
     
2.「人」について決める
     
3.「お金(財産)」について決める
     
4.法務局に申請する

・「やること」

事業目的 どのような事業を行うか?
販売業、製造業、運送業、飲食業、印刷業 等々…

・「枠組み」

会社の名前(商号)、住所(本店)、事業年度 等

・「人」

発起人(会社を立ち上げる人)
株主(金銭や財産を出資する人)
役員(取締役・監査役等 会社を運営する人)

・「お金(財産)」

出資金の額(いくら出資するか)
出資金の内容(現金か、現物出資か)
株式の内容(数、性質等)

・「法務局に申請」

上記の内容を書面にして提出する
具体的な決定手順

具体的に何を決めるか

1. 商号

「同一住所」に「同一名」でなければ可能
会社の名称、類似商号に注意。 → ※不正競争防止法など
法人印の作成

2.事業目的

行いたい事業を具体的に決定
許認可等のチェック →事業を行う上で、許可や届出が必要か

3. 発起人

1人でも、複数人でも、法人でも。出資をいくら、どのようにするか

4. 役員等の決定

1人でも、複数人でも。取締役、取締役会、監査役など
「人的要件」の確認 → ※建設業法など

5. 本店所在地

賃貸物件の場合は「事業可」かどうか確認が必要
「場所的要件」の確認 → ※風俗営業法など

6. 役員の任期

信頼できる人か? → 途中で解任したくなった場合
任期満了ごとに、登記が必要

7. 資本金の総額と設立時発行株式総数の決定

設立時に資本金とする金額、株式の発行数
「財産的要件」の確認 → ※貨物利用運送事業法など
1000 万未満だと消費税免税

8. 発行可能株式総数の決定

最大どこまで規模を大きくするか。
後から変更する場合手間がかかる。

9. 譲渡制限 or 公開会社の決定

身内(知り合い)だけでコツコツやっていくか(譲渡制限)
株式上場を見据えてでっかくやっていくか(公開)

10. 事業年度の決定

他と合わせるか、繁忙期を避けるか

11. 決算公告の方法の選択

官報 or 新聞 or HP 公開

12. 定款の作成・認証

上記で決めたことを「定款」(会社の憲法)としてまとめて
公証役場で認証を受ける。

※「認証」…決定したことが会社法その他各種法令に適合しているか、
違反していないかを、法律のスペシャリスト(公証人)がチェック、お墨付きをもらう。
この認証がないと会社を登記することができない。

→ 電子定款の活用(印紙代4万円の節約)

13. 資本金の払い込み

現物出資の場合、金額の算定に注意。
(500 万円以上の場合は、別途専門家の鑑定が必要)

14. 登記申請

法務局の書式に従って申請

これにて設立手続完了!

法務局内での手続きが1週間ほどかかり、
補正等がなければ登記申請(提出)日が会社設立日になります。

※具体的な書類の作り方(細かい書式など)

・書式は法務局 HP をはじめ、インターネット上にある関連書籍(マニュアル本)もたくさんある
・分からないことは法務局相談コーナーで聞ける
     
手間と時間をかけられるかどうか?

専門家に依頼するメリット・デメリット

メリット

・手間がかからない(丸投げできる)ので時間を節約できる
・通常の場合より費用を削減できることも(電子定款、資本金、事後変更の有無)
・設立後を見据えたコンサルティング、アドバイス

 許認可・会計関係(行政書士)
 商標・知的財産関係(弁理士)
 税務関係(税理士)
 各種保険・雇用・社内整備関係(社会保険労務士)

デメリット

・お金がかかる

 就任承諾書に外国人が署名しているときは、署名が本人のものであることについての
本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む)の作成した
署名証明
書(サイン証明)を添付します。

なお、これらが外国語で作成されている場合は、ほかに日本語の訳文を併せて添付します。

本国官憲の署名証明は、就任承諾書に奥書証明(直接証明)をする方法のほかに、
就任承諾書の署名と当該署名証明の対象である署名との間の同一性を
登記官が確認することができる限り、別に証明書として作成されたものでも大丈夫です。

まとめ

在外邦人、外国人が絡む登記については、必要書類が複雑になります。
事前にご連絡をいただければ、効率よく収集することにつながります。

お気軽にご連絡ください!

法務局HP 商業・法人登記申請手続はこちら
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

日本公証人連合会HP 定款認証についてはこちら
https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4

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