特定技能2号分野追加

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能2号分野追加・・・ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野の溶接区分以外

(介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野にはされいない。)

特定技能2号になるには・・・熟練した技能が必要(①試験と②実務経験で判断)

長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。

①特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験がある。後者については、法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定

②従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されている。

 

関連ページ

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00067.html

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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