外国人(特定技能を含む)が銀行口座を開設するとき

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

外国人(特定技能を含む)が銀行口座を開設するとき

今回は、み〇ほ銀行での解説になります

必要書類

在留カード 新旧
パスポート
スマホ
在職証明書、または会社情報

最近は、通帳を発行しないので印鑑レスです
しかし、外国人の場合、在留カードの許可日付がポイントです

・許可から3カ月以上経過していること
・在留期間が3カ月以上あること

というわけで、持っている在留カードを持参したほうが無難です。
もちろん転居している場合は、在留カード裏に記載必須です。
それがないと口座は作れません

では、入国したばかりの場合
パスポートの入国スタンプでほんとうに日本にいることを確認します

そして、銀行のアプリをダウンロードしますが
海外から持参したスマホは要注意です。
ブロックがかかります。
その場合、とりあえずキャッシュカードのみ発行してもらいましょう

そして、口座開設の予約をしておいた方がスムーズです!

 

 

 

 

 

関連ページ

https://creditcard.a-tm.co.jp/articles/creditcard-foreigner-3143/

https://shirofune.jellyfish-g.co.jp/others/creditcard

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弁理士 行政書士 植村貴昭

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