ビザ一般・特定技能についての最も易しい説明資料
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
ビザ一般・特定技能についての最も易しい説明資料
以下は、私がロータリクラブで40分ほど講演した際の内容です。
「易しいビザ」について話しております。
また、特定技能について少しだけ多めに書かせていただいております。
「ビザについての最もやさしい内容」
(1)出入国管理庁(=入管)
上の画像は、東京出入国在留管理庁(訳して「入管」)の写真です。
白黒ですが、古いものではないです。
場所は 〒108-8255 東京都港区港南5丁目5−30
にあります。
品川駅から歩いて、30分ぐらいですね。
バスに乗ると、10分ちょっとかと思います。
グーグルマップだとここです。正直、コンビニがあるだけで回りにほとんど何もない場所です。
昔、パトレイバーというアニメがあったのですが、そんな場所です。
(2)街で見かける外国人
さて、普通に生活していると外国人と会うとしたら次のような場所かと思います。
まず、よく見かけるのは、居酒屋さんかと思います。
次は、最近急に増えだしたと思いますが、コンビニですね。
ちょっと前は、コンビの店員は日本人でしたが、外国の方が急増していますね。
あとは、職種によっては全く気付いていないと思いますが、
建設現場や、工場の中はかなり外国人になってきています。
ただ、後でお話ししますが、外国人がこのような現場労働をするのは、
実はかなり大変です。
日本政府は、本来このような業種を外国人に対して、就労を許可したくないのです。
日本政府としては、明治維新の際に外国人を受け入れた時と同じように、
日本人より優れた技術、多くのお金を持った外国人だけに来てもらいたいと思っています。
その為、最も一般的な就労ビザは、技術・人文知識・国際業務という、
大卒の人がやるような仕事に限っていますし、基本的には、大卒の人にしか、
このビザが取れないように制限しています。
では、なぜさっきの居酒屋などで働けるのでしょうか。
ここで働ける外国人は、普通は、留学生か、日本人の配偶者ぐらいだと思います。
後は別に説明しますが、技能実習生か、私が今やっている仕事でである特定技能になります。
では、なぜ外国の方が日本に働きに来られているのでしょうか。
このスライドのように、フィリピン、ベトナム、ミャンマーなどでは、
正直年収が、このぐらいです。
フィリピンで年収48万円、ベトナムで30万円、ミャンマーで13万円にすぎないのです。
ちなみに、この前私が行ってきたミャンマーのJICAの事務所で働いている、
現地の方の月収は3万円といってました。
日本語ができて、英語ができて、そのぐらいなのです。
それに対して、日本へ技能実習などで現地の人を一人送り込んだ際に得られる報酬は、
3000ドルから1万ドルです。いかに美味しいビジネスであるかわかると思います。
そこに闇があったりするのです。
いま日本では、今回の特定技能について、いろいろな議論があります。
ただ、どちらかというと、特定技能よりも技能実習生を悪くいう部分が強いかもしれません。
技能実習生について、かなり悪く言われていると思いますが、
そのような部分があることは事実ですが、大抵はしっかりとやっていると思っています。
マスコミなどは、極端な部分をセンセーショナルに報道するからです。
いずれにしても、今回の特定技能は、これまで通常3年、長くても5年を最長としていた、
大学などを出ていない外国人が日本に8~10年居住することを許す制度です。
その後はどうなるかわかりませんが、
場合によっては、そのまま永住者、定住者になることも十分にあり得る、
長く日本に滞在が可能な制度になっているのです。
したがって、本当にこの制度をこれ以上進めるのかは、今考える必要があります。
いったん受け入れたのに、来てくれた外国人に急に帰れとは言えないでしょうし、
日本社会(産業)もそのような外国人を前提に動き始めてしまうため、
後からの修正は難しいからです。
その為、外国人が入ってくること自体が嫌だという人は、
今こそ、しっかりと声を上げる必要があります。
ここから先は、私の私見ですが、これだけ出生率が下がり、老人が増えたものの、
依然として、現場の労働がある今の日本では、外国人が必要なのではないかと思っております。
そして、今でこそ、外国人が来てもらっては困るといっておりますが、
このまま、日本の経済力が落ちていけば、その外国人にも全く見向きもされないということにも、当然なっていきます。
正直、その時では遅いと私は思っております。
さて、特定技能の外国人だろうと、技能実習の外国人でも、
技術・人文知識・国際業務の外国人であろうと、
全て外国人を雇用する方は、以下の点を気を付けなければなりません。
まず、不法就労幇助罪というのがあります。
通常刑事罰の場合、故意が必要ですが、この罪は単なる過失であっても罪になります。
具体的には、在留カードを確認せずに雇用した場合や、
確認したものの容易に偽造だとわかるのにそれを信じて雇用した場合などです。
このような場合、3年以下の懲役、及び/又は、300万円以下に処されてしまいます。
また、雇用した場合には、必ずハローワークへの届け出が必要です。
これを怠ると、30万円以下の罰金です。
この書類が在留カードです。
確認しなければならないところは、在留資格が何なのかです。
この例では「留学」です。
そして、その右にある、就労制限の有無です。
この例では、「就労不可」と就労ができないことが記載されています。
ただし、この図のように、裏を見て、許可と書いてある場合にはその範囲で可能です。
この例では、風俗以外なら、週28時間以内なら大丈夫ということになっております。
なお、表面での在留期間がもし、すでに過ぎていても、この裏面の右下にこの例のように、
「在留資格変更許可申請中」、「在留資格更新登録申請中」などの記載がある場合は、
その結果が出るまでは、従前の資格で在留できますので、引き続きそのまま雇用等を続けてもオッケーです。
留学生の場合には、週28時間までですが就労ができます。(ただし、申請した場合のみです。)
その為、非常に経営者としては使いやすい対象でした。
現実に、コロナになる前には、この外国人で店はもっていたというところも多かったのではないでしょうか。
しかし、上の図のように現在かなり厳しい審査がされているようです。
もっとも、これのデータは、少し古くなってしまっており、今は、またかなり緩くなっているようです。
もっとも、コロナの影響で、日本に留学したいという留学生自体がいなかったり、
入国できないだけなのかもしれません。
特定技能に人を流したいという、出入国在留管理庁の意向も、多分にあったのだと思います。
一応、可能な業種は、上記の14業種です。
建設
宿泊
農業
漁業
ビルクリーニング
自動車整備
産業機械製造
電子電気機器関連産業
祖毛材産業
飲食料品背増業
これからさらに、増えるという話は出ておりますが、今のところ、増えておりません。
自民党への献金額などが影響しているのかもしれませんが、一応、
人手が特に足りないということで、政府が認めた業種だけになっております。
ちょっと前に、コンビニでもという話がありましたが、
潰れたようです。
(自民党に支払う政治献金が足りなかったのだと思います(笑))
特定技能の期間は5年間です。
その為、5年が経過する際には、帰国するか、他の在留資格に変更する必要があります。
転職は可能です。
基本的に転職ができなかった、技能実習とは異なります。
特定技能は実習棟ではないので日本人と同等の給与が必要です。
技能実習のように管理団体(組合)は不要です。
ただ、登録支援機関は通常は必要です。
送り出し機関は原則不要ですが、2国間協定によって送り出し機関が必須な国があります。
(技能実習が終わったのちなど、帰国せずに日本国内から直接就職する際には、そのような国でも不要です)
特定技能用の技能試験に合格 + N4(又は、JFT-Basic)の合格が必要です。
技能実習を優良に終了していれば、これらは不要です。
有料職業紹介(無料職業紹介)での職業紹介・斡旋が可能です。
飲食という、技能実習にはない分野も許可されています。
結構何度も、現地に行って調整をしてきました。
技能実習とは、名目は技術等の移転となっておりますが、
現実には、単純労働力の確保ということになっています。
特に、多くの機関が絡むことによって、
たくさんの費用が掛かるというのが問題になっています。
以前から、日本国内で見かける外国人の在留資格(ビザ)は、
技術・人文知識・国際業務、技能、興行等でした。
一応、いずれも一定の大学や経験などがある方にだけ認めてきておりまして、
技能実習はそれの抜け道として、技術の移転という国際貢献という名目を掲げておりました。
テレビ報道などを見ると、入国管理局は悪い人のように書かれていることも多いです。
しかし、日本人の給与の低下や、年金等の社会保険制度を守ったり、治安の悪化防止などに、
貢献しております。
また、スパイや戦闘員(テロリスト)などの入国、活動を防ぐという役割も担っております。
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