まとめ:特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

(2)特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点

(A)初めに

在留資格「技能実習」や「特定技能」で働くことが予定されている職種には
重複する領域があります。

では、その2つが統合されていくかと言えば、
技能実習生と特定技能は目的が異なるため、両立していくものと思われます。

ただ、実質的には同じように単純労働力の提供方法として使われているため、
今後、技能実習生制度も部分的に刷新していく可能性もあると思われます。

雇用により担当させる職種が、
どの在留資格に該当する(しない)かは、
入国管理局の窓口で相談するのは、いうまでもなく確実です。

一度、前例を作りさえすれば、
今後、同職種で雇用するときには円滑に進むという利点があります。

その時間を惜しまず将来につなげてほしいです。

特定技能と技能実習

続いて(3)2つの区分

(B)具体的な比較

  技能実習 特定技能
外国人の技能

母国において日本で就く技能実習と同種の業務に従事 が要件

外国にいることが必要(すでに日本にいる留学生等はできない)

日本語能力不問(下記の「日本語能力」についても参照)

外国人技能実習機構(OTIT)

技能実習からの移行の場合 日本における3年以上の実務経験あり

日本にすでにいてもよく、外国から来日してもいい

技能試験合格の場合 技能試験に合格できる程度の能力あり

N4に合格(又は、技能実習3年修了、介護分野は加重要件あり)

給与

日本人と同等の給与(平均164,100円)

出典:2022年3月:令和3年度 技能実習・特定技能・技人国(技術・人文知識・国際業務)の給与平均
出典:2021年5月:厚生労働省「外国人労働者の在留資格区分別賃金」

日本人と同等の給与(194,900円)

3年程度の経験者であるため、一般には給与は同じ人物であれば技能実習生よりも高くなっています。

残業 可能(日本人と同様に可能)
しかし、一般に45時間を超えると届け出義務あり。
実習計画の変更が必要となる可能性あり。臨機応変に残業させることは難しい。
可能(日本人と同様に可能(日本人と同様に、36協定必要))
行わせられる業務

JITCOにおける技能実習で可能な作業についてのページ

厳格に技能実習計画にある事項のみ。

ただし、研修といえる内容でないと認められない。単純作業とみなされる同一作業の反復のみの作業は不可

特定技能と認められれば、単純作業とみなされる同一作業の反復のみの作業も許される。

14業種の制限はあるが一定の範囲で付随・関連業務を行わせることができる。他の日本人が行っている範囲が一定の基準あり。

特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書:特定技能の制度説明

申し込み後受け入れるまでの時間 平均6ヵ月以上 1.5~2ヵ月程度(すでに日本国内にいる外国人の場合)
日本国内ただし、現地から呼ぶ場合は4月程度はかかります。
入国前研修 1ヵ月
現地において1月の研修が必要です。なお、この研修をしないと、下記の入国後研修を2月しないとならなくなります。
そのため、通常は現地国でこの研修を行う必要があります。
不要
入国後研修(座学) 1ヵ月
1ヵ月の間、働かせられないことを意味します。
そして、この期間の給与も保証しないとなりません。
不要
試験の受験 技能検定の基礎級・専門級の受験
基礎級が合格できないと1年で帰国する必要があります。
特定技能後の受験は不要
就労経験 母国において日本で就く技能実習と同種の業務に従事していること等 技能実習を優良に修了 又は
技能試験及び日本語試験合格
最低年齢 18歳以上 18歳以上
採用の人数制限 あり なし(除く建設)
4・5年目雇用

可能だが条件あり (技能検定3級合格 and 優良管理団体・実施者である必要、1カ月以上の帰国が必要)

この時、帰国のための費用負担が会社に必要

条件なく可能

帰国の必要がないため会社負担不要

送出機関 基本的に必須
当然 送出費用必要
送出機関によるが本人負担30~100万以上

基本的に不要(ただし、国により必要な場合あり)

現地国から来日させる場合 18~30万円程度
日本国内にいる外国人の場合 無料~5万円程度

航空運賃 入国時・帰国時の航空運賃必要
(4・5年目の場合は、一時帰国の際も必要)入出国毎に 3~5万円程度(国による)
会社負担不要(※1)
ビザ費用
在留資格取得・更新費用

負担が必要

一般に15万円以上(管理費用に含まれる場合あり)

 会社負担不要(※1)
更新頻度・更新費用

1年に一回の更新が必要

負担が必要

1年に一回の更新が必要

会社負担不要(※1)

管理団体・登録支援機関

管理団体が基本的に必須

平均月4~6万円

登録支援機関が基本的に必要

平均月 3~4万円
管理団体に比べて、管理が厳密ではないため安いのが普通

日本語能力

入国時には全くわからなくても良い(平均N5程度)

前述の基礎級、3級に合格するために日本語が必要
これに合格しないと、1年で帰国や、4・5年目に進むことができない。

ただし、たいていは、現地で一定の教育を受けて、N5程度にはしてくださいという企業さんがほとんどです。
この教育と、1月の入国前の研修、場合によっては仕事の教育がなされております。
この費用が30~100万円以上になっている現実があります。

最低 N4レベル(JFT-Basicレベル)

ただし、技能実習生からの変更の場合、すでに3年以上の日本での生活・仕事の経験があることから、技能実習生よりも高いことが普通

介護分野においては、介護分野の日本語能力試験の合格がさらに必要

訪問指導 1ヵ月に1回 3ヵ月に1回
事務負担

各種の負担大

技能実習計画が必須

負担はあるが技能実習の半分以下が普通

技能実習計画は不要(除く、建設)

※1 企業が善意等で負担をしてあげることはもちろん可能

(C)技能実習と特定技能の費用(経費)の比較

正直、様々なケースがあり、管理団体の費用、登録支援機関の費用、
給与の差などがあり、一概に比較できませんが、一応、両社とも5年間受け入れるという
条件で比較してみました。

また、特定技能の場合、現在、国内人材て技能実習からの変更の場合で見積もりました。
海外から呼び寄せる場合は、特定技能の下記の費用は増えます。
さらに、特定技能において企業が負担することを必須としていない費用についても、
企業負担することは可能です。その場合も、特定技能の下記の費用は増えます。

特定技能の方がかかる費用

特定技能の方がかかる費用は、外国人の給与だけかと思います。

去年の統計における、技能実習と特定技能の給与の差は約3万円です。
月に3万円高いとして、例えば5年間で
3万円 × 12ヵ月 × 5年 = 180万円です。

技能実習生に比べて、特定技能の人材は、平均年齢も2年ほど上、
該当分野において、実習生ではなく、一定の技能を有する外国人であること
(通常は、実務経験が3年程度上である)
日本語の能力が実習生から見て高いこと、

各種の生活全般におけるケアが軽減されること

から、3万円の給与が多いのは当然かと思います。

技能実習の方がかかる費用

技能実習の方が、管理団体の管理費用が登録支援機関よりも2万円程度高いと思われます。
2万円 × 12ヵ月 × 5年 = 120万円

渡航費 航空運賃が片道3万円(LCCで激安国の料金)だとして
3万円 × 4回 = 12万円

入国前研修費用 10万円(講演者などに支払い)

入国後研修費用 10万円(講演者などに支払い)
及び給与保障費用 10万円(技能実習生に給与の代わりに支払われる)

ビザ(在留資格取得)費用 15万円
(ただし、管理団体が負担することもあるようです)

ビザ(在留資格更新)費用 6万円 × 4回 = 24万円
(ただし、管理団体が負担することもあるようです)

技能検定費用
基礎級  約2万円
随時3級 約2万円
(受験のために、休ませる、交通費を支給するなど必要です)

以上を合計すると 205万円です。

結論(特定技能の方が安いのでは)

以上からすると、費用的にも特定技能の方が多少安いことになります。

また、事務負担、その他の負担
日本語能力
やらせられる業務の幅、
特定技能の方が一般に仕事の経験が長いこと

などを考えても、特定技能の方が企業にとっては有利である場合が多いと推定されます。

特定技能で外国を受け入れたい方(比べて下さい)

弊所は、最安値に挑戦中です
技能実習から特定技能への変更を検討されている方、
登録支援機関を変更したい方、

外国人の紹介料20万円
支援料 2万円/1人・1月
で承っております。

詳細は、
特定技能での雇用を考えている企業・個人事業主の方へ
特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい)したい方へ(所属機関・外国人)

現在、ビルクリーニング分野について、さらにキャンペーン中(割引中)
特定技能ビルクリーニング分野 特別キャンペーンのお知らせ-業界最安値に挑戦-掃除清掃

参考にしたサイト

http://ms-kk.org/wp-content/uploads/2019/04/ginoujisyuu-siryou.pdf

JITCO 公益財団法人国際人材協力機構

 

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭

 

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません