特定技能ビザ(在留資格)Q&A

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能ビザ(在留資格)Q&A

Q&A特定技能

Q:私は技能実習生3号として日本で働いています。もうすぐプログラムが終わります。
日本にいるうちに特定技能に移行する手続きをして、ビザを取りたいですが、
特定技能のデメリットはベトナムに帰っている期間も
日本で税金・年金などが発生するという情報を聞かれました。
どんな事から基づいて計算しますか。
基本給料は20万円で資格手当5万円で管理手当(3万円)なら
いくらぐらい支払ないといけないでしょうか。
また、帰国期間はいつまで過ごせますか
ベトナムに帰らずに、そのまま就職できます。
就職後、又は、就職前に一時帰国することも可能です。
一時帰国の場合は、送り出し機関を再度使う必要はないです。
 
逆に、帰国してしまうと、再度、送り出し機関へを使わなければならず、
再度の費用が掛かります。
 
そのため、日本にいる間に特定技能へ変更するなら、
ベトナムに帰っている間に、年金、税金がかかるということは心配しないでいいと思います。
 
支払われる給与は、
平均すると、去年は、19万円ぐらいでした。
 
帰国期間についてですが、
 
企業に就職を決めた後なので、企業が許せば、どれだけでも可能です。
ただ、特定技能のビザの期限は1年なので、それまでにかえってくる必要があります。
出入国在留管理庁のページ

©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭

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