特定技能ビザ(在留資格)Q&A
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能ビザ(在留資格)Q&A
Q:私は技能実習生3号として日本で働いています。 もうすぐプログラムが終わります。
日本にいるうちに特定技能に移行する手続きをして、 ビザを取りたいですが、
特定技能のデメリットはベトナムに帰っている期間も
日本で税金・ 年金などが発生するという情報を聞かれました。
どんな事から基づいて計算しますか。
基本給料は20万円で資格手当5万円で管理手当(3万円) なら
いくらぐらい支払ないといけないでしょうか。
また、帰国期間はいつまで過ごせますか
ベトナムに帰らずに、そのまま就職できます。
就職後、又は、就職前に一時帰国することも可能です。
一時帰国の場合は、送り出し機関を再度使う必要はないです。
逆に、帰国してしまうと、再度、 送り出し機関へを使わなければならず、
再度の費用が掛かります。
そのため、日本にいる間に特定技能へ変更するなら、
ベトナムに帰っている間に、年金、 税金がかかるということは心配しないでいいと思います。
支払われる給与は、
平均すると、去年は、19万円ぐらいでした。
帰国期間についてですが、
企業に就職を決めた後なので、企業が許せば、どれだけでも可能です。
ただ、特定技能のビザの期限は1年なので、それまでにかえってくる必要があります。
ただ、特定技能のビザの期限は1年なので、それまでにかえってくる必要があります。
出入国在留管理庁のページ
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭
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