イ号商品、イ号製品とは?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

イ号商品、イ号製品とは?

これは、知的財産の裁判(場合によっては審判(判定等))において
使用される言葉です。

侵害を構成するとする被告の製品をイ号商品(イ号製品)として
侵害の有無を判断します。

通常は、添付資料(別紙)としてイ号製品のみを説明(特定)する資料を作ることが多いです。

イ号商品とは何か

特定の仕方は?

特定の仕方は、通常、写真(図面)を載せたり、
その製品・商品を文章であらわすことが多いです。

目的は裁判官(審判官)に、権利内容のものと同じものである(類似する)と
認識させることが目的です。
この目的が達成できるのであれば、どのようなものでもよいです。

ただ、判決は文章でなされるため、
程度はいろいろありえますが、文章化は必須です。

関連ページ

裁判所のこのページの、「特許訴訟で、イ号、ロ号という言葉を聞くことがありますが、どのような意味でしょうか」部分参照

 

元のページはこちら。

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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