イ号商品、イ号製品とは?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
イ号商品、イ号製品とは?
これは、知的財産の裁判(場合によっては審判(判定等))において
使用される言葉です。
侵害を構成するとする被告の製品をイ号商品(イ号製品)として
侵害の有無を判断します。
通常は、添付資料(別紙)としてイ号製品のみを説明(特定)する資料を作ることが多いです。
特定の仕方は?
特定の仕方は、通常、写真(図面)を載せたり、
その製品・商品を文章であらわすことが多いです。
目的は裁判官(審判官)に、権利内容のものと同じものである(類似する)と
認識させることが目的です。
この目的が達成できるのであれば、どのようなものでもよいです。
ただ、判決は文章でなされるため、
程度はいろいろありえますが、文章化は必須です。
関連ページ
裁判所のこのページの、「特許訴訟で、イ号、ロ号という言葉を聞くことがありますが、どのような意味でしょうか」部分参照
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭