特許の拒絶理由通知の種類(最初・最後)とその位置づけ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許の拒絶理由通知の種類(最初・最後)とその位置づけ
特許の拒絶理由通知の種類
特許庁に特許の出願(申請)をし、審査請求をした場合には、
拒絶理由通知は、95%以上の確率できます。
もし、それが来ないようでしたら、
ごみ特許になっていないか心配したほうがいいぐらいです。
このページもこのごみ特許について記載しております。
その時に来る、拒絶理由通知には2種類あります。
最初の拒絶理由通知 と、
最後の拒絶理由通知 です。
なお、最初の拒絶理由通知には、特段、「最初」とは書いていません。
最後と書いていなければ、最初です。
では、最後の拒絶理由通知であることは、どうやって見分けるのでしょうか
文章の最初に右の文言があります | <<<< 最後 >>>> |
文章の最後に右の文言があります |
<最後の拒絶理由通知とする理由> この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。 |
これが無ければ、最初の拒絶理由通知となります。
拒絶理由通知の位置づけ
拒絶理由通知は1回は来ます。
そのため、1回目は来てあたりまえと考えてください。
2回目以降はどう考えればいいのでしょうか。
特許査定(最高の状態)
と
拒絶査定(最低の状態)
の中間の形態です。
良くも悪くもない状態です。
特許査定にならなかったので残念ですが、
拒絶査定にならなくてよかったというぐらいの認識になります。
そのうえで、最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知では、
最後の拒絶理由通知の方がいい状態です。
後述のように、補正の制限が最初の拒絶理由通知の方が緩いからです。
まとめると
最高 |
特許査定 |
最初の拒絶理由通知 | |
最後の拒絶理由通知 | |
拒絶査定 |
となります。
補正の制限
この辺りはかなりこまかいのですが、最後の拒絶理由通知の場合は、
補正できる範囲が制限されます。
限定的減縮しかできないというように言いますが、
専門的なので、弁理士に任せておけばこの辺りは通常大丈夫なので
この辺りはパスして進みます。
(そのうち、補充しようとは思っております。)
どちらが通知されるのかの区別
上述の補正の制限があるため、拒絶理由通知が来るなら「最初」の方がいいのです。
(もちろん、来ないで特許査定が一番なのですが、来るならばです。
また、当然、拒絶理由がされずに拒絶査定(拒絶審決)
されるよりはましということでもあります。)
まず、出願し、審査請求された後に、最初の特許庁からくる拒絶理由は、
絶対に「最初の拒絶理由通知」であることは約束されています。
2回目以降の拒絶理由通知は、どちらになることもあり得ます。
ただ、前述のように補正の制限があるため、
最後にするためには条件があります。
前回の拒絶理由通知を受けてした補正の内容によって、
新たに拒絶理由通知を通知しなければならなくなった場合です。
つまり、本当は、先の拒絶理由通知の反論を聞くだけで、
拒絶査定できたのに、補正がされたので拒絶ができなくなってしまったことのみを内容とする場合にだけ使える通知です。
例えば、補正によって、特許のポイントが変わって、
新たに拒絶のための主なる引用文献(通常は、引用文献1)を変えなければならなくなった場合です。
まあ、分かりやすく言うと、
基本的には、2回目以降は、最後の拒絶理由通知になる。
そして、2回目以降に最初の拒絶理由通知になるような場合は、
弁理士の適切な反論によって、
審査官が前の拒絶理由通知は適切ではなかったと判断したとき、
であることになります。
そのため、2回目以降に最初の拒絶理由通知が来た場合は、
審査官が、特許にしたくなくて抵抗している
というようにとらえて、一般的に良いのです。
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