秘密は守ります!弁理士の守秘義務
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
秘密は守ります!弁理士の守秘義務
たまに聞かれるので!
この仕事をしていると、たまに、秘密を守ってくださいますか?
とか聞かれます。
その時には、守秘義務が弁理士には課されています。
とお答えするのですが、
たまに、信じてくれない方がおります。
そこで、弁理士の守秘義務契約についてまとめました。
弁理士法
弁理士法では下記のように規定しております。
(秘密を守る義務)
第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない
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(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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弁理士法全体については、このページを参照ください。
説明
以上のように、弁理士本人及びその使用人(従業員)について、守秘義務を課しています。
これに違反すると、弁理士会によって処罰されます。
守秘義務契約が無くても、守秘義務違反ということで、損害賠償が可能です。
そのため、ご安心して発明をご説明下さい!
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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭