古物商営業許可|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

第5回目:「古物商営業許可」

事業目的に「古物商営業」が書いていない!

私たち行政書士は、古物商営業許可の申請を代理することができます。

古物商やろう! とあなたが思い立ったとき、
ちょっとのヒアリングの後で、必要な書類をお送りいただければ、
あとは申請まですべてお任せいただくことができます。

もちろん、簡単な申請であれば、私どもに頼む必要もないかもしれません。

そこで、ご自身で行う際には、最初に注意していただきたいことをお教えします。
それは、御社の事業目的に「古物商営業」に関連する項目が記載されているか否かです。

もし、記載がなされていない場合には、「事業目的の変更登記」が必要となり、
その登記手続が完了してから、古物商営業の許可申請を行うということになります。

ちなみに、この登記は、行政書士の業務ではありませんが、
ポラリスIPグループにお任せいただければ、提携の司法書士に取り次ぎますので、
複数の事務所を回ることなく、最小限の手間で手続きが完了します。

古物商許可証交付のフロー

警察署(生活安全課)の担当者にごあいさつ(?)をする

古物商許可申請は、会社がある住所地の管轄をしている警察署の生活安全課に申請します。
申請してから、約1ヶ月で結果の連絡が来ます。

そのときに、「(できれば…)社長など会社の方に来てほしい」と言われることがあります。
許可証の交付と同時に、重要なことを説明するためです。

都道府県によっては、そのようなお願いがない場合もあるようで、
実際、私も東京のある警察署ではそうでした。

あくまでも、社長や会社の方が行かなくては許可証を受け取れない、というわけではないようですが、
一度、担当者の方と顔合わせをすることは、何かと今後プラスになることなのではないか、と考えています。

ですから、お時間がどうしてもない場合には仕方がありませんが、
もし多少の余裕があれば、担当の方に会い、
話をして許可証を受け取るということをオススメいたします。
私も、なるべくご一緒するようにしています。

 

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©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

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