契約書作成・チェック|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

第6回目:契約書

行政書士といったら許認可業務ですが、
実は「契約書」作成業務も、行政書士の大きな業務の一つです。

何を約束したか覚えていない?!-備忘録

「信頼できる相手だし、書面にするほどでもないな」
という気持ちはとてもよくわかります。

ところが、お互いに、契約(約束)を真摯に守っていたつもりでも、
「あれ?なんて約束したっけ?」
と、その具体的な内容を忘れてしまうことはありませんか。

しまいには「そもそもここまで約束していなかったんじゃないの?」
と相手を疑ってしまいかねない状況も出てくるわけです。

そして、「書面にしておけばよかった…」と後悔したときには時すでに遅し・・・
なんてことも。

実際に、私自身も同じように考えて、契約書を交わさずに後悔したことがあります。

契約書の形式は自由!

だからといって、堅苦しい契約書は、よくわからないし・・・
いう方も多いのではないでしょうか。
実際に、行政書士が契約書を作っても、結局、解読困難なんてこともあるでしょう。

その原因の一つは「甲」とか「乙」という人物設定に違いありません。
でも、「契約書」

で「甲」とか「乙」とか「丙」とか「丁」とか使わなくても、
例えば、会社名だとか(株式会社植村総合だったら「ポラリス」とか)
だって良いわけですし、
「甲」の代わりに「A」とか「P」とかのアルファベットを使っても、
まったく問題はないわけです。

それでは「格好がつかない」なんておっしゃる方もいるかもしれませんが、
それで、どっちがどっちなのか混乱して契約を締結してしまったなんてことになれば、
それこそ格好がつかないことになってしまいます。

また、法的文書特有の言い回しも、なるべく簡単にする工夫をして、
当事者がお互いに契約書を読み返したときに、
しっかり契約内容を思い出せるようにする必要もあるでしょう。
とはいっても、難しい表記を、意味をなるべく変えないで簡素化するのは、
なかなか勇気が必要かもしれませんね。

行政書士が契約終結の場に同席します!

私たち行政書士が、契約書作成をお願いされるときには2つのパターンがあります。

① 契約の当事者となる一方の会社から依頼を受けて契約書を作成する場合。

② 契約の両当事者から依頼を受けて、契約締結の場に同席をして、
 その話合いをベースに契約書を作成する場合。

契約書作成依頼のパターン

①のときは、ご依頼の会社が私どものお客様となりますから、
そのお客様の有利となるような内容の契約書をまず作成するわけです。
そしてお客様が、相手に契約書(案)として持っていって、
そのままオッケーのときもあれば、すこしの修正を求められるときもあるでしょう。

ですから、①は、比較的簡易な契約書作成に適しています。
あるいは、行政書士の存在が、逆に契約の障壁となってしまうような大人の事情
例えば、自分のことを信用できないから、プロに頼んだんじゃないのか?
なんてことがある場合にも①は適当だと思います。

②は、契約の当事者が、会議室で話合いをし、
それを同席した私たち行政書士が、リアルタイムでヒアリングをして、
その場で契約書の大枠を抑えるというようなケースです。
場合によっては私たちの方から、話合いがスムーズにいくように
「提案」をすることもあります。

いわば契約書の「フルオーダー」といったところでしょう。

大事な契約締結や、なかなか話合いが前に進まないときには
公平な「第三者」として使っていただければと思います。

契約書の類型ごとのお話はまた稿を改めて、複数回でお送りする予定です。

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総務省の行政書士制度のページはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

 

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