特許(実用新案)における仮通常実施権・仮専用実施権とは

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許(実用新案)における仮通常実施権・仮専用実施権とは

仮って何?

通常実施権や、専用実施権は、厳密にいうと権利化後の権利と定義されています。

しかし、発明は発明がなされた瞬間から一定の価値があり、特許権になる前も価値があります。

そのような特許権になる前の権利を、「特許を受ける権利」といって、
発明者等にその権利を認めています。

そして、権利化となる前だって、その発明が素晴らしいと思った第三者にしてみれば、
その発明を実施する権利をもらいたいと思うことが十分にあり得ます。

このような、特許権になる前に与えられて、

特許権となった後は、通常実施権になるような権利を仮通常実施権といいます。
同様に、特許となった後は、専用実施権となるような権利を、仮専用実施権といいます。

仮通常実施権

本ページ内関連ページ

特許(実用新案)における通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権とは(違い)

特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)
警告書・訴訟の後の特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,雛形,フォーマット)
特許独占的通常実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)
特許専用実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)

登記が可能か?第三者対抗要件

(1)仮通常実施権

仮通常実施権は、通常実施権と同じように登記する手段はありません

また、仮通常実施権であっても、第三者へは登記がなくても自動的に対抗要件を具備します。
仮通常実施権から通常実施権へ変わっても、何一つしなくても、第三者対抗を具備しますし、
そのまま、仮通常実施権から通常実施権へ変更されます。

ただし、契約書に、権利取得後は通常実施権を与えないなどという
極めて特異な契約がある場合は除かれます。

(2)仮専用実施権

それに対して、仮専用実施権は登記する必要があります。

なお、登記していないものは、
いうなれば、仮独占的通常実施権とも言えますので(1)の状態と同じです。

登記して初めて、独占性が認められることになります。
もちろん、仮専用実施権は仮通常実施権を包含しておりますので、
登記がなくても、独占ではない通常実施権の範囲であれば、
第三者対抗要件を具備しております。

登記の方法は、特許庁のこのページを参照ください。

実用新案について

実用新案については、正直、出願から通常1~2か月程度で登録になるため、
あまり、実用新案の仮通常実施権や実用新案の仮専用実施権は、出てきませんが、
発明成立の瞬間から、一応、契約はできるので、同じように、観念できます。

関連ページ

弁理士会発行雑誌による実施権契約についての情報

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭

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