特許(実用新案)における通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権とは(違い)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許(実用新案)における
通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権とは(違い・比較)

ここでは、通常実施権、専用実施権、独占的通常実施権とはどのようなものなのか、
その一致点と、相違点(違い)を比較しながら説明していきます。

関連ページ

契約書情報や、ひな形(雛形、フォーマット)が欲しい方は下記のページを参照ください。

特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)
警告書・訴訟の後の特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,雛形,フォーマット)
特許独占的通常実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)
特許専用実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)

実施権の比較表

通常実施権 専用実施権 独占的通常実施権
内容 単に、実施ができることのみ 実施ができることに加えて、他に実施権を許諾しないことまで含めたもの 左の専用実施権の内容で登記していないもの
登記について 不可能 必須 登記していないものを独占的通常実施権という
各種条件 時期、地域等自由に設定可能 時期、地域等自由に設定可能で登記する必要あり 時期、地域等自由に設定可能
注意点 各種権利行使はできません。
その為、第三者による侵害行為などがあった時に、対応してくれるように、権利者に義務を課す必要があります。
必要になった時に、登記等ができるように契約書に書く必要があります。

※ 仮通常実施権、仮専用実施権については、関連リンクを確認ください。

実施権とは

まず、実施権がある場合には、実施権者(ランセンシー、licensee)は、
特許権者(実用新案権者)(ライセンサー、licenser)から
以下の許諾を受けていることになります。

もちろん、以下のすべてについて一括許可でなくてもよく、
そのうちの一部とすることもできます。
期間、地域(国)、製品、等細かく制限や許可を自由に設定できます。

    • 製造
    • 販売(小売り、おろし(卸))
    • 輸入
    • 輸出 (輸出先には別の特許となるので、そこは注意が必要)

実施権の種類

(1)通常実施権

通常実施権は、単に、実施権者が実施をできることを許諾することを言います。
言い換えると、他の人にも実施権を許諾するけど、
あなたにも許可してあげる
ということです。

なお、昔はこの通常実施権は特許庁に登記することができました。

この時、この登記が無くても通常実施権は有効でしたが、
万一、元となる特許検討が譲渡等されたときに、登記されていないと、
新しい特許権者に対して対抗できませんでした。
(これを、「第三者対抗要件」と言いい、この状態を第三者対抗要件がない状態といいます。)

しかし、法改正によって、登記制度自体がなくなり、
実施権者は、登記しなくても第三者対抗要件を備えることになりました。

逆に言うと、通常実施権を登録する制度はありません。
(昔はありましたが、上記の制度ができて廃止されました。)

その結果、特許権等の譲渡を受ける者は、登記制度自体が無いことから、
譲り渡し人に、通常実施権の存在を確認して、万一、それに嘘がある場合などの、
対応策を契約書などに盛り込む必要があります。

また、単に実施が認められるだけの立場なので、
各種権利行使はできません。

その為、第三者による侵害行為などがあった時に、
対応してくれるように、権利者に契約書段階で義務を課す必要があります。

(2)専用実施権

専用実施権は、あなただけにしか実施権を与えませんとの約束をしている実施権です。

ほとんど、特許権者と同等の扱いになるため、
登記が必須です。

そのため、登記がされていないものは、専用実施権とはいいません。

なお、専用実施権も、通常実施権と同じように、各種の制限などを細かく設定できます。
これらについても、登記可能です。

では、
登記される前の専用実施権や、
登記はしないものの、他の人には実施権を与えませんとの約束が当事者間にあるものは、
何というのでしょうか

それが、次に説明する独占的通常実施権というものです。

(3)独占的通常実施権

前述の様に、

登記される前の専用実施権

登記はしないものの、他の人には実施権を与えませんとの約束が当事者間にあるもの

が独占的通常実施権と言います。

この独占的通常実施権は、使い勝手が良い(登記費用が必要無い)などあるため、
専用実施権よりもよく使われます。

但し、対外的には専用実施権とは異なり、単なる通常実施権なので、
この独占的通常実施権者が、差止損害賠償できるかは、
学問上の問題になっております。

が、実務上意味がないので、この独占的通常実施権者は、
通常は、そのような状態になったら、専用実施権として登記できるというような内容を
契約書に記載しておいて、その時は登記して対応するのが普通です。

(4)仮通常実施権・仮専用実施権

仮通常実施権・仮専用実施権については、このページを参照ください。

関連ページ

弁理士会発行雑誌による実施権契約についての情報

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭

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