一般社団法人の2年に一度の社員総会での役員(理事)変更(重任(再任)・新任・退任)について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

一般社団法人の2年に一度の社員総会での役員変更
(重任(再任)・新任・退任)について

一般社団法人の理事とは

一般社団法人において、その法人の所有者は社員です。
この社員とは、一般に言われる「会社員」の「社員」とは全く異なります。

所有者としての社員となります。
株主総会における株主と同じです。

ただ、先ほど、所有者とかきましたが、
一般社団法人の場合、所有というのは少しだけ異なっております。

所有もしているのですが、それよりも、
その構成員というのが本当は近いです。

そのため、原則的には、社員は全員が平等です。
株式会社と異なり、出資額によって発言力が全然違うということは原則的になく、
全員が同じ発言権を持つことになります。

とはいえ、深く考えても意味がないので、
一般社団法人の社員=株式会社の株主と考えて問題ないです。

ただ、一般社団法人の場合、株式の割合がみんな同じで持っていると考えればいいです。

理事の任期は

理事の任期は2年です。
(正確には、2年以内で終了する事業年度のうち最終の社員総会の終結の時まで)

なお、定款で短くすることはできます。1年とかも可能です。

逆に長くすることはできません。
この点は、株式会社の取締役の任期を10年にできることとは異なります。

つまり、一般社団法人については、理事の重任等の登記に費用が、
株式会社よりもかかる可能性が高いということになります。

理事の再任(重任)の方法は?

理事の再任は、社員総会によって行われます。
なお、再任しなければならない社員総会において再任されなければ、
自動的に退任になります。

そのため、任期満了の場合には、退任届などは不要です。
自動的に期日とともに退任になるからです。

なお、期日前に辞める場合は退任届が必要です。

一般社団法人の理事の再任は登記が必要

代表理事の選任の方法は?

定款によって定められています。

多いのは、代表取締役でも多いパターンですが、
理事の互選です。
もちろん、社員総会において決める方法もありです。

理事の選任については、
議事録の作成が必要です。

通常は定款で定めてある議事録の記名押印、または、署名を、代表理事等がおこないます。
定款の定めを確認ください。

なおここで、記名押印であれば、プリンター等で名前を記載し、印鑑だけ押せばいいです。
署名であれば、直筆のサインが必要です。

ここでの、印鑑は、代表理事の実印は個人の実印ではなく代表者印になります。

他の方の印鑑は、個人の実印がいいですが、代表者印を押している場合には、
認印でいいそうです。

また、署名とだけされていても、印鑑は押しておいてください。
法務局は、署名だけでは認めないようです。

理事会の議事録の作成

理事会による代表者の選任の場合は、
議事録の作成が必要です。

理事会の議事録の署名も社員総会と同じです。

登記の必要書類は?

基本的に、司法書士さんの仕事です。
もちろん、一般社団法人の代表理事、理事、職員自体が行うことは認められます。

裁判などでも、業法(士業の各法律)の問題も発生しません。

必要書類は、
① 理事就任承諾書 理事全員
② 代表理事就任承諾書 代表理事全員

③ 社員総会の議事録
④ 理事会で代表理事を決議等する場合はその議事録

が必要です。

①と②の就任承諾書の印鑑について

取締役会を設置している会社

において、
新たに選任された取締役の場合には、認印で構いませんが、
住民票記載事項証明書などの本人確認証明書の添付が必要です。

取締役会を設置していない会社

において、
新たに選任された取締役の場合には、
市町村に登録している印鑑(個人実印)を押し、
市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要です。

重任(再任)の場合

なお、取締役会の有無を問わず、重任の場合には認印でよく、
原則として印鑑証明書の添付は不要です。

登記の方法

このページにあるように、各種の書類を準備します。

また、申請用総合ソフトを準備することも必要です。

その他(公益認定)

 

公益認定については、このページを参照ください。

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

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