運送業許可|行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
第7回目:運送業許可
貨物利用運送
運送手段つまり貨物自動車は持っていないけれども、
自社の責任で荷物をお客様(荷主)に届けることを「貨物利用運送」といいます。
簡単に言ってしまえば、他の「運送業者」が有する運送手段を利用して、
自らも運送業を行うということです。
なお、荷主に対して、何ら責任を負わないとする場合には、
貨物利用運送事業の許可・登録は不要です(貨物取次事業)。
貨物(荷物)の運送手段は、各家庭に親しみのあるトラックをはじめ、
鉄道・船舶・航空機など多岐にわたります。
そして、それら運送手段を利用する貨物利用運送業には、第1種と第2種があり、
第1種は登録申請、第2種は許可申請となっています。
もちろん許可申請の方が手続は難しいです。
では、第2種の方が難しいから、船舶や航空機に関する利用運送は第2種かというと、
そういうことではありません。
あくまでも利用する運送手段の種類数によって決定されます。
つまり「利用する運送手段は1種類だけ」であれば
「第1種貨物利用運送事業登録申請」となり、
2種類以上の場合(船舶とトラック,船舶と航空機など)には、
「第二種貨物利用運送事業許可申請」となるのです。
営業所の場所は要注意!ー場所的要件
もし、あなたが貨物利用運送業を始めようと思ったときに、
まず気を付けなければならないことがあります。
それは、すべての場所で貨物利用運送事業を始められるというわけではなく、
一定の制限があるということです。
例えば、「都市計画法」では「市街化調整区域」
「第1種及び第2種低層住居専用地域」及び「第1種中高住居専用地域」でないこと。
が条件となっています。
「そんなのどうやって調べればいいんだ?」という方は、
「都市計画情報+都市名」でググってみましょう。
地方公共団体が提供する地図データ提供サービスが出てくると思います。
これらのサービスを使って、貨物利用運送業を始められる場所か否かを判断してから、
申請をすることをオススメします。
申請してから、実は場所的要件を満たしていなかった、なんてことになると大変ですから。
総務省の行政書士制度のページはこちら
©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭