商標漫画 2:ちゃんと商標を取ったのに、同じ商標が誰かに取られるかも!?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標漫画 2:ちゃんと商標を取ったのに、同じ商標が誰かに取られるかも!?

商標権を取ったからと言って、簡単に安心できない事例

弁理士事務所
とある弁理士事務所を慌てて訪ねる人物が

 

弁理士とうどん屋店主
うどん屋の店主は、自分が他店のロゴを勝手に使用しているとの電話にビックリ!

 

商標権について勉強中
なるほど!特許庁にロゴを登録すれば、誰にもマネされなくなるんだな。

 

店舗ののれんと看板
「○○うどん」とロゴを作り、のれんと看板にして大繁盛!

 

隣町のうどん屋から電話
しかし、隣町のうどん屋も同じロゴで、「おたくが商標権を侵害している」との電話。そんなはずはない! はず・・

 

怒る店主
自分の商標権で戦うぞ!と息をまく。

 

弁理士先生のコメント
残念ながら、店主の権利は「うどん」だけ。

 

ショックな店主
「うどん」だけとは、どういう事?

 

商標の区分
商標には区分があり、店主のはスーパーで売られる家庭用「うどん」に「○○うどん」の印字ができるが、サービス業であるうどん屋の商標権はない。

 

弁理士先生の説明
商標は先に登録したほうのもの。つまり店主はマケ

 

店主と弁理士先生
ガックリする店主、まず弁理士先生に相談するべきであった!

 

商標はどの商品・サービスごとに、取得しなければならず、
世界中にたくさんある商品・サービスを適切に選んで申請しないとなりません。
それに失敗すると、この漫画のようになってしまいます。

商標全般については、↓こちらのページです。

安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

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商標漫画1はこちら

©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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