類似の名前で競合会社が販売を始めた(商標権侵害・商標権侵害としたい)・後発で自分が類似の名前で始めたい
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
類似の名前で競合会社が販売を始めた(商標権侵害・商標権侵害としたい)・後発で自分が類似の名前で始めたい
実は結構、このような相談は多いです。
一生懸命売っていたら、だんだん売れるようになってきたら、
今度は、競合他社が同じような名前(類似の名前)で、
販売してきている。
そして、市場を食われるかもしれないという場合です。
そのような競合他社は、
・商品や会社名名前を似せたり
・商品の形状を似せたり、パッケージを似せたり
・販売ページのレイアウト・写真・挿絵・イメージカラーを似せたり、
・似たようなキャッチコピーを載せたり、
・google等の検索エンジンで引っ掛かるように、メタタグ、URLなどに埋め込んだり
していたりします。
このような場合にどうしたらいいのかとの相談が多いです。
これを許せば、せっかく育てた市場を奪われることにもなりかねません。
答えは:商標出願です
このような場合こそ、商標出願して商標を取って、
相手に対して訴えを起こすべきです。
そこまでいかなくても、警告して止めさせる、
商標変更をしていくということが有効です。
商標権における警告書を送るとき(確認事項、雛形、テンプレート,例)・商標法違反(商標権侵害)
ただ注意点
商標は、同一のものも排除できますが、類似のものも排除できます。
そのため、類似の名前を使っている競合他社へ差止、損害賠償が可能です。
ただ、どこまでが「類似」なのかは、
裁判所の判断になるため、こちらが似ていると考えていても必ずしも訴訟で勝てるかまでは、
やってみないとわからないということになります。
そのため、商標とったらすべてオッケー・必ず勝てるというわけではないのです。
そこだけは、すみません、お許しください。
ただ、逆に言うと、あいまいであるということは、
相手も負けるかもしれないという恐怖があるということでもあります。
そのため、警告書を受けた段階で、引き下がるということも十分にあり得ます。
アマゾン・楽天等での場合
さらに、アマゾン・楽天などのようなECサイトであれば、
そのamazon・楽天の内部で、商標権侵害の申立てをすれば、
それだけで、相手を排除できる可能性があります。
ただ危険性もあるので、その点は気を付けてください。
下記のページの方法です。
(なお、記載しているのは、攻撃するときよりも、攻撃されたときを想定して書いています。)
反論・対応・反撃方法:Amazon(アマゾン)・楽天等(ECサイト)の販売店(小売店)への侵害申立とその対応策:不正競争防止法で反撃
圧倒的に優位
いずれにしても、商標権を先に取った場合には、
商標出願をしていれば、競合他社に対して、圧倒的に優位に立ちます。
逆に言うと
逆に相手に取られてしまうと、今度は、こちらが圧倒的に不利です。
商標は先願主義であり、先に出したものが基本的に勝つからです。
つまり、こちらが止めたり・損害賠償をしなければならない立場になります。
先にやっていたというのは、反論の一つになりますが、
その反論が認められるのかわからないからです。
ですから、商標出願は絶対にしてほしいのです。
さらに言うと、自分が後から参入する
自分が競合他社の立場で、後から参入する立場でも、
先にやっている相手の市場を奪うことも、
商標の世界ではありえないとは言えないのです。
商標の先使用権:先に使っていれば勝てるわけではない、先に出願(申請)することが大事:先願主義
のページなども参照ください。
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