商標の早期審査(ファストトラック):1年から半年への審査期間の短縮が可能です

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標の早期の審査(ファストトラック):1年から半年への審査期間の短縮が可能です

下記のように、6カ月程度の短縮が可能です。

遅れている(12カ月かかっている)ことについての記事はこのページです

(図)通常案件:平均約12か月、ファストトラック案件(変更後):約6か月(6か月早い)*期間は2020年2月時点の目安

適用される要件

次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。

    • (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」
      に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
    • (2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

弊所の方針

弊所は、

できるだけ審査を早めて、お客様が早期の商標取得できること!

を目指しております。

そのため、できるだけ上記の要件特に(1)に該当するように、
指定商品や、指定役務を選んでいます。

ただ、どうしても難しいこともあり、
そういった場合は、遅くなってしまうこともあります。

例外事項等

  • ※ 新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願は除きます。
  • ※ 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が施行される令和2年4月1日以降、立体商標の一部についてもファストトラック審査の対象外とします。
    「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。)」を指します。
  • ※ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
  • ※ 基準等表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字や句 読点等の誤記に十分注意し、基準等表示のとおりに願書に記載してください。
    例:第41類「セミナーの企画・運営又は開催」(類似商品・役務審査基準)の表示に対して、指定役務が第41類「セミナーの企画・運営」 → 対象外
  • ※ 令和2年2月1日以降に出願された案件が対象になります。それ以前に出願されたファストトラック審査の対象案件は「通常案件より2か月程度早く」最初の審査結果通知を行います。

関連ページ

特許庁のファストトラック審査についてのページ

通常の早期審査についてのページ

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