商標の指定商品と指定役務、その決定方法

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標の指定商品・指定役務の決定方法

商標において、指定役務・指定商品が重要であることがわかる
下町ロケットという本を知っていますか。

まとめ:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

の2~5回ぐらいのところで、記載させていただいております。
この部分が気になる方は、再度読んでみてください。

1.指定商品・指定役務と活用方法

指定商品は、 1~34類で、世の中にある全ての商品を区分けしております。
指定役務は、35~45類で、世の中にある全ての役務(サービス)を区分けしております。

下記一覧は、簡略化した各類の説明になります。

1類 工業用・科学用・農業用の化学品
2類 塗料・着色料・腐食の防止用の調製品
3類 化粧品・石けん類・香水等の香料類
4類 工業用油・工業用油脂・燃料及び光剤
5類 薬剤
6類 非金属及びその製品
7類 加工機械・原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
8類 手動工具(ピンセット・バリカン・はさみ等)
9類 警報機・コンピュータ関係・CD-ROM・眼鏡・携帯ストラップ 等
10類 医療用機械器具及び医療用品(氷のう 等)
11類 照明器具 など
12類 乗り物 (自動車・オートバイ・船
・飛行機 等)
13類 火薬・戦車等
14類 貴金属(アクセサリー全般・腕時計
・宝石箱・キーホルダー等)
15類 楽器
16類 紙、事務用品(文具・本・カタログ
・カレンダー)
17類 電気絶縁用、(ゴムひも等)
18類 革及びその模造品(かばん・ポーチ・傘・ステッキ・つえ 等)
19類 レンガ・木材・石材 等
20類 家具・プラスチック製容器・まくら・布団 等
21類 台所用品(なべ・食器・陶器・ガラス製品 等)
22類 キャンプ用テント・ザイル・織物用の原料繊維(おがくず 等)
23類
24類 織物(枕カバー・カーテン・幕 等 )
25類 洋服や着物靴、ベルト 等
26類 リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ 等
27類 畳類・マット 等
28類 おもちゃ・人形・釣り具 等
29類 動物性加工食品(肉・卵・魚・牛乳
・納豆・豆腐等)
30類 植物性加工食品(お茶・コーヒー・菓子
・パン・米・調味料 等)
31類 花・麦芽・とうもろこし・あわ・きび(加工していない動植物)
32類 ノンアルコール飲料(ビール・清涼飲料・果実飲料)
33類 ビール以外の酒類(日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒)
34類 たばこ・ライター・灰皿などの喫煙用具
区分  区分の内容(サービス名)
35類 広告業・職業のあっせん・派遣
スーパーやネットショップ等
の販売サービス業
36類 金融業・保険・土地の売買
37類 建築・自動車修理・ミシンの修理又は保守
(建築や物の修理 等)
38類 放送・電話FAXのレンタル
39類 輸送(運送)・梱包・旅行代理店・引越し・駐車場レンタル 等
40類 印刷・紙の加工・食品の加工・裁縫・
金属の加工・木材の加工 等
41類 知識技芸の教授(○○教室 等)
写真撮影・通訳・翻訳・イベント運営 等
42類 ウェブサイトの作成または保守・デザインの考案(デジタル系サービス)
43類 飲食店・旅館 等
44類 美容・理容・エステ・マッサージ・歯科・医業・介護 等
45類 ファッション情報の提供・家事代行・占い・結婚相談所

 

2 YouTube

植村が以前、区分について解説したYouTubeをアップします。

以上

植村総合事務所のHPトップはこちら

 

 

 

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