激安・格安10:商標を育てる
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
激安・格安で商標出願(商標申請)を受ける特許事務所 10
商標はコンサルティング業であることについてご説明してきました。
① 商標の指定商品・指定役務の決定
② 商標自体の決定
(ロゴ商標・標準文字商標、英語表記、漢字表記、カタカナ表記、ひらがな表記、
併記すべきなのか等)
少なくとも、
ビジネスの今後の展開などから決定する必要があるということです。
さらに、商標に限らず、特許、その他の知的財産権全て同じですが、
取得(登録、権利設定)で終わりではないのです。
むしろ、その商標を育てる必要があるのです。
その育てるというのは、もちろん、商標を申請(出願)したお客様のお仕事です。
具体的には、その商標を付した商品やサービスを提供していく必要があります。
その際に、必要なことは、まず最低限その商標を使うということです。
ただ、商標を使うというのは、「使い方」があります。
商標法で求められている使用は、
出願した商標と基本的に同じものを使う必要があります。
多少の変更は許されますが、できるだけ出願商標と同じものを使う必要があります。
そのため、商標出願の際に、どのように使うかしっかりと決めておく必要があり、
決まっていないのであれば、それに応じた出願が求められます。
それにはコンサルティングが必要であり、
そのようなコンサルティングができない激安・格安等の安さを売りにする事務所では困難なのです。
また、商標法上求められる商標の使い方も、アドバイスが必要な場合が少なくないです。
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安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)
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