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植村 貴昭 この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有
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ビザ申請(VISA申請)
ビザ申請(在留資格の取得・変更・更新)も特に得意としております。
後述のように、技術・人文知識・国際業務、経営管理、留学、特定技能、特定活動など対応の経験があります。
料金表
まずは最も知りたいと思われる料金表を提示します。
成功報酬のほうは、受任時に安くさせていただき、成功したときに多く頂戴する方式です。
実績
もう5年以上やっておりますので、数えていませんが、
毎年、30~50件ぐらいは、少なくとも申請させていただいていると思います。
申請可能な具体的なビザ
家族関連は本当は難しいビザではないのですが、
偽装結婚などが横行したため、今は難しいビザの一つです。
それでも、他のビザよりも取得が容易なビザです。
就労ビザの取得は、外国人個人も大切ですが、会社の審査も重要です。
会社設立からお手伝いいたします(設立時の代表取締役なども致します。)
銀行口座開設
各種許認可取得
賃貸借契約
銀行印作成
Webページ作成(銀行の口座開設にはあったほうがいいです。)
名刺作成
まで行う場合もあります。
特定技能のビザの申請はとても大変です。
また、取得の遅れは、受け入れ企業に大きな迷惑になります。
弊所は、新設されたばかりの特定技能ビザについて、3名の実績があります。
技能実習生については、対応可能ですが、組合様からのご依頼に限らせていただいております。
特定技能準備
その他の特定活動(コロナでの帰国困難(←終了しました)、ミャンマー特例措置等)
難民申請中の特定活動
外国人を雇いたい場合に雇えるか?
雇えるとしたらどのようなビザになるかについて、
知りたい方は
もし不許可になったとしたら…
特定技能ビザについて知りたい方は
特定技能(単純労働者)ビザ
申請場所についてまとめています
弊所に依頼いただいた場合は、不要ですが、
以下が、関東の申請場所になります。
©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭
このページに関連するコンテンツ
家族には、配偶者と子どものことです。呼び寄せるためには、日本にいる外国人が家族を養っていける十分な収入が必要です。
就労ビザ(就労可能な在留資格・就労資格を得られる)雇えるビザは、技術・人文知識・国際業務(技人国)の他に、日本人の配偶者等、定住者、永住者、特定技能、技能実習、難民申請、特定活動があります。今の新型コロナにおける入管庁の特例措置についても記載。在留資格の取得、在留期間の延長のための更新、在留資格の変更について記載。
日本のパスポートで、ビザなしで入できるのは、2,020年1月現在で、191か国です。その時点で、世界一です。
日本と外国の方のより良い親善・相互交流・経済的連携を目的とした経営・管理ビザの取得を承っております。
簡単にいうと技術とは理系、人文知識は文系、国際業務は外国人でしかできない業務のことです。具体的にどのような職種であるかを説明しております。一般に、技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」と記載します。)の場合、現場の労働(現場での肉体労働)でない広範な活動が認められております。
日本と外国の方のより良い親善・相互交流・経済的連携を目的とした経営・管理ビザの取得を承っております。
留学」の在留資格を有する留学生のお客様からよく質問を頂く事項につきお答えします。ビザでお困りの際はお気軽にご相談ください。
外国料理のコックと日本料理の職人のビザ:技能ビザ、特定活動ビザ、特定技能ビザの3つが考えられる。
本来は、日本で技術を習得し帰国後に母国の発展に寄与してもらうという、国際貢献の一環という在留資格であるが、劣悪な労働環境のゆえに外国人の失踪が少なくありません。大切なのは管理団体選びと言えます。
特定活動ビザについて説明しております。例えば、アマチュアのスポーツ選手、インターンシップ、EPAの看護師の場合、入院のための来日、留学生の卒業後就職まで、N1レベルの方の場合などです。
観光や親族訪問など、短期で滞在する目的のビザです。日数も3パターンありますが、目的にかなった日数を申請します。
身分系ビザ:風俗での就労や単純労働も可能なある意味万能ビア。日本の配偶者が外国人の配偶者を呼び寄せるためのビザの取次ぎ・申請を行います。中国人、ミャンマー人、ベトナム人の各言語に対応可能。
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街のコンビニ、飲食店で働いている外国人は、ほとんど留学生です。なぜ留学ビザで働けるのでしょうか?それは資格外活動が許可されているからです。1週間に28時間が原則です。就労できるビザでもアルバイトをするときは申請が必要です。おもに留学ビザと資格外活動の関係性について説明しております。
街のコンビニ、飲食店で働いている外国人は、ほとんど留学生です。なぜ留学ビザで働けるのでしょうか?それは資格外活動が許可されているからです。1週間に28時間が原則です。就労できるビザでもアルバイトをするときは申請が必要です。おもに留学ビザと資格外活動の関係性について説明しております。
何が不法就労に当たるのか、知らずに不法に外国人を働かせてしまった事業主はどうなるのか?その罰則(三年以下の懲役等)について説明しております。過失も罪になり(在留カードの確認を怠った)なども罪になります。そして、そののち5年間は外国人の受け入れができなくなります。もし罪にならなくても、審査が通りづらくなるります。
難民認定の要件と必要書類について、また不許可になった場合の方法について説明しております。近年、難民認定申請を行う外国人の数は増加の一途をたどっています。では、実際に難民と認定された外国人がどれくらい存在するのかというと、平成29年では、申請者約2万人のうち65人しかおりません。
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