結核でないことの証明書 2020年7月1日以降
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
結核でないことの証明書
2020年7月1日以降
- ミャンマー
- 中国
- ベトナム
- フィリピン
- インドネシア
- ネパール
からの、在留資格認定証明書を申請する場合
2020年7月1日からは、
申請時に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書が必要となります。
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入管庁の関連ページ
外国人が在留カードを受け取るまでの一番下を参照ください。
作成者: 植村湖行政書士事務所 代表行政書士植村貴昭