外国人側の条件|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

(6)入国させるのに必要な外国人側の条件

特定技能1号の場合、大きく分けて、2つの要件がある。
現在、公になっている情報によると、

 ① 日本語要件:比較的レベルは低く、日常会話のレベルで足りるとなっている。
具体的にはN4レベルである。

 ② 技能要件:「相当程度の知識又は経験」が必要とされる。

目安としては、その職場に行ってもすぐに仕事を始められる程度と考えられている。

これら2つの水準を充足しているか否かは、試験を行って客観的に判断する。
試験場所は、日本国内のほか、外国(ベトナム、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、
中国、カンボジア、ネパール、モンゴル、タイ)
で行われることがすでに決まっている。

なお、元・技能実習生(技能実習2号修了生)は、当該試験が免除される。

特定技能1号の要件

 

続いて(7)特定技能で受入れ可能な職種について

出入国管理庁のHPはこちら

 

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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