写真について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
在留資格申請等で提出する写真について
在留資格等の申請時には、必ず写真の提出が求められています。
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- 写真のサイズ
縦4センチメートル、横3センチメートル - 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) - 無帽で正面を向いたもの
- 背景 (影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
- 写真のサイズ
単に、それを満たせばよいだけなのか?
つまり、写真の写りの良し悪しは関係ないのか?
という疑問について、複数の行政書士のページ等で、
写真の移りの良し悪しは関係ないといっています。
果たして、それが真実なのか考察したいと思っています。
まず、入国審査官も人間なのです。
そうすると以下のようなことが容易に想像できます。
また、入国審査官の仕事は裁量がとても大きいため、
法律にない事項が大きく影響していても分からないのです。
1 外見の良し悪し
残念ながら、人間は人のことを外見で判断します。
したがって、容姿の良し悪しが、許可をするかしないか迷った際に、
意識していないまでも、影響することは十分にあり得ます。
入国審査官も意識していないかもしれませんが、
何らかの影響はあるものと思います。
2 写真を撮る際の服装・髪型・態度
1の外見の良し悪しは、本人の努力などが及ばない部分です。
そのため、外見が、明確な不交付等の理由になることは無いです。
(しかし、現実には、その部分の影響もありではないかと思うことは前述のとおりです)
写真を撮る際の服装・髪型・態度は、ご本人の意思です。
もし適当、または手抜きしているという場合はどうでしょうか。
明確に、マイナスな評価をされても仕方ないのではないでしょうか。
もちろん、明確に許可、又は、不許可という場合は何ら影響がないでしょう。
しかし、どちらにしようかという微妙なラインの場合は、
写真の良し悪しは大きな影響を与える可能性があります。
従いまして、
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- スーツを着て、
- 髪を整え(できれば、床屋に行き)
- ひげなどを剃り
- メガネはきれいにし
- 良い顔色で
- 少しだけやさしい顔で(笑顔は許されていません)
写真を取ってほしいのです。
3 女性の場合
女性の場合、できるだけ綺麗に写真を撮りたいと思っていると思います。
そのお気持ちよくわかります。
ただ、女性の場合には、入国審査官は許されていない
風俗営業で働くことを、かなり警戒しています。
そのため、できるだけ、夜の店で働いていると間違われるような、
髪型、服装、メイクをしない方がよいです。
若い女性の場合特にそうです。
4 写真の画質
最近、スマートフォンで取った写真をデータで送ってきて、
こちらで印刷してくださいとおっしゃるお客様がいます。
しかし、正直、弊所のプリンタもそこそこの性能ではありますが、
当然ですが、写真屋さんには全く及びません。
就職試験の際に、履歴書に写真ではなく、紙に印刷した写真を貼り付けている、
そして画質が規定に反しているとまでは言えないけど、
にじんでいて良くない場合、採用担当者はどう思うでしょうか。
高い確率で不採用ではないでしょうか。
つまり、その費用や時間を惜しんでいるという扱いです。
その方の人間性が出ているといわれても仕方ありません。
もしくは、経済的に困っているということにも感じられます。
写真屋さんで写真を撮って、お金を払えばいいのに、
そうしないという評価を受けることになります。
明確に、マイナスな評価をされても仕方ないのではないでしょうか。
もちろん、明確に許可、又は、不許可という場合は、何ら影響がないでしょう。
しかし、どちらにしようかという微妙なラインの場合は、
大きな影響を与える可能性があります。
4 写真屋さんで証明写真を撮ってもらう!
以上から、在留資格について確実に問題ないという場合は別ですが、
そうでない場合は、スーツ等のきちっとした格好で、髪をきちっとし、
できるだけしっかりとした写真を、綺麗な画質で、規定にあった写真にすべきなのです。
5 最初に見られるのは写真です!
申請書類の一番上の右側に写真を張る位置があります。
入国審査官は、全ての書類を見る前、一番最初に、
写真を見るのです!
名前や、国籍、等よりも先にです!
そこで、形成された印象(心証)は全てにおいて影響します。
悪ければ、全ての書類が疑問の目で見られることになってしまいます。
提出した写真に、あなたの容姿だけでなく、あなたの心と経済力が表れているからです。
以上の理由から、弊所では、できるだけ写真屋さんで撮ることを推奨しています。
なお、弁護士でさえ、より慎重に審査される裁判で心証をとても大事にしております。
それよりも裁量が多い入管の審査において、写真を軽視することは極めて危険です。
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作成者: 植村湖行政書士事務所 代表行政書士植村貴昭